「措置命令」とは、行政官庁が事業者に対して発する、一定の措置を講じるべき旨の命令です。
特に、景品表示法に基づく措置命令が広く知られています。
過度に高額な景品類を提供した事業者や、一般消費者を誤導するような不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示など)をした事業者は、消費者庁からその行為の差し止めなどの措置命令を受けることがあります。
景品表示法に基づく措置命令の対象事業者および内容は、消費者庁のウェブサイトで公表されます。
また、措置命令に違反した事業者は刑事罰の対象となります。
■参考
「景品表示法関連報道発表資料 2024年度」(消費者庁)