「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体(=適格消費者団体)が、個々の消費者に変わり、事業者に対して訴訟の提起などを行うことができる制度です。
消費者被害については、個々の消費者が事業者を訴えるのが原則です。
しかし、消費者と事業者の間には情報や交渉力の格差があり、また少額を回収するために訴訟などを戦うのは割に合わないため、泣き寝入りしてしまう消費者が大勢います。
そこで消費者団体訴訟制度により、適格消費者団体には、不特定多数の消費者の利益を守るために差止請求や被害回復請求を行うことが認められています。
■参考:「消費者団体訴訟制度」(消費者庁)