その場所で結婚式をする契約を式場と結んだが、何らかの事情でキャンセルすることになった場合、式場側から多額のキャンセル料を請求されてしまうことがあります。
契約書にキャンセル料が書いてある場合、全額を支払わないといけないと思われるかもしれませんが、実は全額を支払わなくてもよいケースがあります。
民法上、キャンセル料を事前に取り決めておくことは違法ではありません。しかし民法の特別法である消費者契約法では、キャンセルに至った事情や時期に照らして「平均的な損害額を超えるもの」を請求してはいけないと定められています。(消費者契約法第10条)
特別法は一般法である民法に優先されるのが原則であるため、キャンセル事情や時期によっては、この消費者契約法が適用され、式場側の言い分が通らない場合もあるのです。
式場とキャンセル料でトラブルになっている場合には、行政窓口や弁護士に相談するのがおすすめです。