用語解説

クーリングオフの対象外になるものとは?

「クーリングオフ」とは、消費者が事業者との契約を、不利益を一切被らずに解消できる制度です。訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法などについて認められています。

ただし、契約書面を交付した日から一定の期間が経過すると、クーリングオフの対象外となります。クーリングオフ期間は、訪問販売・電話勧誘販売については8日間、マルチ商法については20日間です。

また、以下のようなケースもクーリングオフの対象外となります。

  • 通信販売で購入した場合
  • 営業用に購入した場合
  • 自分の意思で店舗等に足を運んで契約を結んだ場合
  • 政令指定消耗品(不織布や洗剤、生理用品など8種類の商品)を開封・使用した場合(使用済み分のみクーリングオフ不可)
  • 自動車を購入した場合
  • 商品やサービスの値段が、3000円未満の場合

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