「クーリングオフ」とは、消費者が事業者との契約を、不利益を一切被らずに解消できる制度です。訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法などについて認められています。 ただし、契約書面を交付した日から一定の期間が経過すると、クーリングオフの対象外となります。クーリングオフ期間は、訪問販売・電話勧誘販売については8日間、マルチ商法については20日間です。 また、以下のようなケースもクーリングオフの対象外となります。