クーリングオフは一定期間内に条件を満たせば、締結した契約をなかったことにできる制度ですが、高額な取引である不動産取引でも一定期間、クーリングオフが認められることがあります。
売った人が宅建業者であることや、買った人が宅建業者でないこと、クーリングオフ期間内であることなど、宅地建物取引法で定められた7つの要件に合致していれば、クーリングオフが可能です。
また、その期間を過ぎたとしても、民法や消費者契約法など法律の要件を満たしていれば、その契約を取り消せる場合もあります。
よく考えずに不動産購入の契約を結んでしまった、詐欺的業者に騙されてしまったという場合には、まず弁護士に相談しましょう。お客さまのご事情に沿った最適な解決策をご提案いたします。