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2026年01月21日
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婚活で詐欺に遭ってしまったら? 起こりうる詐欺とその対処法

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
婚活で詐欺に遭ってしまったら? 起こりうる詐欺とその対処法
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
婚活をしていると、さまざまな人に出会います。もちろん良い人もいますが、中には詐欺目的で近づいてくる人もいるので要注意です。

主な婚活詐欺の手口を知っておき、だまされないように十分気を付けてください。もし婚活詐欺の被害に遭ってしまったら、消費生活センター・警察・弁護士などに相談しましょう。

本記事では婚活詐欺の主な手口や、詐欺に遭ってしまった場合の相談先などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、婚活をしていて遭遇する可能性のある詐欺とは? それぞれの対処法とは

婚活をしている人がだまされてしまう詐欺被害が相次いで発生しています。婚活中の方はだまされないように、主な婚活詐欺の手口を知っておきましょう。

  1. (1)結婚詐欺・ロマンス詐欺

    本当は結婚する意思がないのに、そのつもりがあるかのように装って金銭をだまし取ることは「結婚詐欺」と呼ばれています。
    また、相手の恋愛感情に付け込んで金銭をだまし取る行為を「ロマンス詐欺」と呼ぶこともあります。

    結婚詐欺やロマンス詐欺の典型的な手口は、「ふたりの将来のため」「結婚する前に借金を返す必要がある」などと言ってお金を要求し、そのお金を持ち逃げするというものです。

    婚活中に出会った相手からお金を要求されたら、結婚詐欺やロマンス詐欺を疑いましょう。もし被害に遭ってしまったら、速やかに警察などへご相談ください。

  2. (2)投資詐欺

    「投資詐欺」とは、「投資で増やしてあげる」などと言ってお金を預かり、そのお金を持ち逃げしたり、投機的な取引につぎ込んで使い果たしたりするなどの詐欺手口です。

    投資詐欺はSNSなどを中心に行われていますが、婚活の現場でも投資詐欺が行われています。「ふたりの将来のためにお金を増やす必要がある」などと言って相手を信頼させ、預けさせたお金をだまし取るのが典型的な手口です。

    証券会社などを通すことなく、個人間で投資のお金をやり取りするのは危険です。婚活中に投資の勧誘を受けたら、投資詐欺の可能性が高いと考えましょう。
    もし投資詐欺の被害に遭ってしまったら、すぐに警察へ相談することをおすすめします。

  3. (3)デート商法

    「デート商法」とは、恋愛感情に付け込んで粗悪な商品を買わせたり、不要なサービスの契約をさせたりする悪徳商法です。

    婚活の現場でも、結婚に向けて関係を続けたいと考える相手の心理に付け込んだデート商法が横行しています。婚活で会った人から商品やサービスの購入をすすめられたら、デート商法の可能性を疑いましょう。

    もしデート商法に応じて商品やサービスを購入してしまったら、消費生活センターや警察にご相談ください。また、契約の取り消しや解除、支払った代金の返還などについては、弁護士への相談をおすすめします。

  4. (4)ぼったくりバーに連れて行かれる

    婚活の参加者が実はぼったくりバーの従業員や協力者で、出会った相手をぼったくりバーに連れて行き、高額の飲食代金を支払わせるケースがあるようです。

    ぼったくりバーの被害に遭わないように、婚活相手と一緒に行く店の情報は事前に調べることが大切です。相手に特定の店舗を指定された場合も、速やかにその店舗の情報を検索して、不審な点がないかどうかを確認しましょう

    ぼったくりバーの被害に遭ってしまったら、消費生活センター・警察・弁護士などにご相談ください。また、クレジットカードで料金を支払った場合は、カード会社に連絡すれば支払いを止められる可能性があります

  5. (5)結婚相談所が相手を紹介してくれない

    結婚相談所に登録して料金を支払ったものの、希望に沿った相手を紹介してもらえない、といったトラブルが起こってしまうケースがあるようです。

    結婚相談所との契約は、特定商取引法に基づいてクーリングオフや中途解約ができることがあります。消費生活センターや弁護士に相談して、対処法についてアドバイスを受けましょう。

2、婚活に関する詐欺の主な相談先

婚活詐欺の被害に遭ってしまった場合の相談先としては、消費生活センター・警察・弁護士・カード会社・銀行などが挙げられます。

  1. (1)消費生活センター

    消費生活センターは、事業者とのトラブルに関する消費者(個人)の相談を受け付けています。全国に窓口が設置されており、婚活詐欺についても幅広く相談可能です。

    消費生活センターには無料で相談でき、専門の相談員からアドバイスを受けられます。
    ただし、相手が事業者(会社や個人事業主)でなければ対応してもらえないことが多いのでご注意ください。

    なお、消費生活センターでは、相手方に対する代理交渉を依頼することはできませんので、ご留意ください。

  2. (2)警察

    警察は、詐欺などの犯罪を取り締まる役割を担っています。婚活詐欺によってお金をだまし取られた場合は、警察に被害届を提出すれば、捜査を行って犯人を摘発してもらえる可能性があります。

    ただし、警察の役割はあくまでも犯罪の取り締まりであって、返金請求など民事上の手続きには対応してもらえません。弁護士などにも並行して相談することをおすすめします。

  3. (3)弁護士

    弁護士は、法的なトラブルの解決を取り扱う専門家です。婚活詐欺の契約の取り消しや解除、返金請求などの民事上の請求や、警察への被害届の提出などを通じて被害者をサポートしています。

    弁護士に依頼すると費用がかかりますが、被害者の代理人として問題解決に尽力してもらえます。特にだまし取られたお金を取り返したいときは、弁護士に相談してみましょう。

  4. (4)カード会社

    デート商法やぼったくりバーなどの被害に遭い、クレジットカードで決済を行ったときは、速やかにカード会社へ連絡しましょう。

    多くのクレジットカード会社は、カードの不正利用が疑われる場合に支払いを止めるシステムを有しています。また、決済の原因となる契約内容等に問題があるとき、クレジット会社からの代金の請求に対し、支払いを拒むことができる場合があります。そのため、クレジットカードで決済を行っても、カード会社に連絡するタイミングが早ければ、引き落としを回避できる可能性があります。

  5. (5)銀行

    婚活詐欺にだまされて、相手の銀行口座へお金を振り込んでしまった場合は、速やかにその口座がある銀行へ連絡しましょう。
    「振り込め詐欺救済法」により、口座の凍結(停止)などの措置をとってもらえる可能性があります。そして、凍結された口座に残高があれば、被害回復分配金の支払いを受けられる可能性もあります。

3、婚活詐欺の二次被害に注意!弁護士を探す際の注意点

婚活詐欺による被害金を回収したいときは、弁護士に依頼するのが一般的です。

しかし残念ながら、弁護士の中にも不適切な形で業務を行っている者がいます
このような弁護士に依頼すると、高額の着手金を支払ったのに被害金を回収できないなど、実質的な二次被害を受けてしまうおそれがあるので要注意です。

弁護士を探す際には、特に以下のポイントに十分ご注意ください。

  1. (1)「24時間365日相談可能」「必ずお金を取り戻せる」などの広告は疑うべき

    「24時間365日相談可能」、「必ずお金を取り戻せる」などの広告を見かけたら、うのみにせず疑うべきです。
    一般的に、詐欺被害による被害金の回収は困難なケースが多く、弁護士であっても必ずお金を取り戻せる保証は全くありません

    このような広告は弁護士倫理に違反すると考えられるため、適切に業務を行っている弁護士であれば避けるのが通常です。
    非弁行為(弁護士にしかできない業務を弁護士以外が行うこと)をする違法業者か、弁護士であるとしても信頼のおけない人である可能性が高いでしょう。
    このような違法業者や弁護士に依頼することで、二次被害に遭ってしまうケースも少なくありません。

  2. (2)弁護士に直接相談できる事務所を選ぶべき

    法律事務所の中には、弁護士が依頼者との相談に対応せず、事務員に任せる事務所も存在します。こうした事務所は、ひとりの弁護士が対応しきれないほどのお客さまを広告で集め資格の無い人が相談対応をする、いわゆる非弁行為を行っている可能性があります。

    まずは相談予約時に弁護士と直接相談できるかどうか確認しましょう。

4、まとめ

婚活は良きパートナーと巡り会うための活動ですが、あなたの財産を狙う詐欺師に出会ってしまうこともあります。
何かおかしいと思ったら、消費生活センター・警察・弁護士などに相談してみてください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
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