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エステをやめたいけど契約書がない! 契約やめられる? 返金される?
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)エステではお試しで施術を受けた際に強く勧誘され、契約書もないまま契約を結ばされるケースがあります。その場の流れで契約してしまったものの、契約をやめたいと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。エステの契約書がない場合や契約書に不備がある場合には、クーリングオフによって返金を受けられる可能性があります。
本コラムでは、契約書がない状態でエステ契約をやめたい場合にどう対処すべきかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
出典:「消費生活相談データベース」(国民生活センター)
1、エステで契約書がない場合、契約をやめたら返金はされる?
契約書がない場合でも、条件を満たしていればエステ契約をやめられ、返金を受けられる可能性があります。契約をした後、一定期間内であれば申し込みの撤回や契約解除ができる制度を「クーリングオフ」といいます。
以下では、クーリングオフがどのような契約に適用されるのか確認していきましょう。
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(1)特定商取引法の対象となるエステ契約ではクーリングオフが可能
特定商取引法という法律における「特定継続的役務提供」の対象となるエステ契約では、クーリングオフ制度が利用できます。特定継続的役務提供の対象となるのは、以下のすべての条件に当てはまるエステ契約です。
- 1か月を超える期間にわたる契約であること
- 契約金額の合計が5万円を超えること
- 対象となる施術であること(たとえば脱毛・フェイシャルエステ・痩身(そうしん)エステなど)
これらの条件を満たしているエステの場合、事業者は消費者に対して「契約書面」を交付しなければなりません。
消費者は、書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除できます。
クーリングオフが適用された場合、支払った契約金や頭金は速やかに返金されるのが原則です。 -
(2)「契約書がない」「契約書に不備がある」場合はいつでもクーリングオフが可能
特定継続的役務提供に該当するエステ契約のクーリングオフは、契約書面などを受け取った日から8日以内とされています。しかし、契約書がない場合や内容に不備がある場合は、8日を過ぎていたとしてもクーリングオフが可能です。
これは、事業者側が法律で定められた義務(書面の交付)を果たしていないとみなされるためです。
クーリングオフを申請する際は、トラブルを避けるためにも証拠に残る方法で連絡するようにしましょう。契約書の不備に関しては消費者自身での判断が難しいケースも多いため、弁護士へ相談することをおすすめします。
2、エステ代が返金されない場合もある?
特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステであれば、クーリングオフによる返金を受けられます。しかし、エステと結んだすべての契約がクーリングオフの適用対象になるとは限りません。
以下では、エステ契約で返金の対象外となる代表的なケースについて解説していきます。
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(1)適切な契約書が取り交わされていて、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
適切な契約書が取り交わされている場合、クーリングオフは契約書を受け取った日から8日以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として返金は受けられません。
たとえば、契約書に不備がなく必要な情報がすべて記載されていた場合は、8日を過ぎた時点でクーリングオフできなくなります。
ただし、クーリングオフの期間を過ぎていても、中途解約によって返金を受けられる可能性があります。判断が難しい場合は、一度弁護士への相談を検討してみてください。 -
(2)対象外の施術だった場合
特定商取引法における特定継続的役務提供の対象外となる施術は、クーリングオフが適用されません。たとえば、以下のような美容施術は基本的に対象外となります(もっとも、これらの施術も、「エステ」ではなく、「美容医療」として、クーリングオフの対象となる場合もあります。)。
- 二重整形
- クマとり
- 豊胸
- 脂肪吸引
ただし、複数の施術をコース契約している場合は、一部分のみがクーリングオフの対象となり返金される可能性もあります。どの施術が対象となるかわからないときは、弁護士に相談し確認しましょう。
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(3)単発の契約・1か月超・5万円超の場合
クーリングオフの対象になるには、「1か月を超える期間」かつ「5万円超え」のエステ契約である必要があります。
たとえば、体験エステとして1回のみ契約した場合や、合計金額が5万円以下の契約はクーリングオフの対象になりません。
また、エステの施術と同時に、化粧品や健康食品などの商品を購入している場合にも注意が必要です。政府が定めている「消耗品」にあたる商品は、自分で箱を開けてしまった時点で返金対象外となるおそれがあります。
未開封の状態であれば、契約に関連する商品として返金を受けられる可能性があります。
3、エステ代の返金を弁護士に相談したほうが良い理由
エステ代の返金を求める際は、自分だけで対応するのではなく、弁護士へ相談して対応することをおすすめします。弁護士に相談したほうがいい理由は、以下のとおりです。
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(1)自身で契約書に不備があるかどうか確認するのは難しいから
特定商取引法の特定継続的役務提供では、契約書面に記載しなければならない事項が細かく規定されています。また、契約させるために事実と異なることを伝えたり、故意に事実を伝えなかったりする行為は禁止されています。
しかし、必要事項が記載されているかどうか、契約に不備があるかどうかを個人で見極めるのは難しいケースも多いでしょう。
契約書の有無にかかわらず、まずは弁護士に状況を説明することで、クーリングオフの対象かどうかを正しく判断できます。 -
(2)クーリングオフができないケースでもほかの解決方法を提案できるから
クーリングオフ制度は、すべてのエステ施術に適用できるわけではありません。たとえば、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合や、金額などの関係で対象外である場合は、制度の利用は難しくなります。
しかし、弁護士に相談すれば、中途解約や契約取り消しなどクーリングオフ以外の解決方法を提案できる可能性があります。
強引な勧誘によって契約してしまい不安がある場合は、一度弁護士に相談してみましょう。 -
(3)事業者とのやり取りを弁護士に任せられるから
エステ事業者との返金交渉は、精神的に大きな負担となります。事業者によっては、消費者に対して強気な対応をしたり、返金に応じない姿勢を見せたりするケースもあるでしょう。
弁護士に相談すれば、事業者とのやり取りをすべて任せられるため、安心して手続きを進められます。
弁護士が介入することによって事業者側の態度が軟化し、スムーズに交渉が進む可能性も高くなります。
4、弁護士相談の流れ
「弁護士に相談するのは難しそう」と思う方も多いかもしれませんが、実際の流れは非常にシンプルです。以下では、問い合わせから相談当日までの弁護士相談の流れをご紹介します。
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(1)メールや電話による問い合わせ
まずは、法律事務所に問い合わせをします。ベリーベスト法律事務所では電話またはメールでの問い合わせに対応しております。問い合わせの際は、相談したい内容をスタッフに伝えましょう。
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(2)相談予約
問い合わせ後は、担当弁護士との面談日程を決定します。希望する日程を伝えて、法律相談の予約を取りましょう。
当事務所では、お近くのオフィスでの対面相談に対応しております。また、オフィスへの来所が難しい場合には、電話やZoomによるオンライン相談も可能です。
電話やZoomで相談したい場合には、予約時に「オンライン相談希望」の旨をお伝えください。 -
(3)相談当日
相談当日は、予約した日時に法律事務所のオフィスに出向き、担当弁護士に相談内容を伝えます。オンライン相談の場合は、予約した日時に電話またはZoomで担当弁護士と連絡を取りましょう。
ベリーベスト法律事務所では、相談者さまのプライバシーに配慮し、個室で相談に対応しております。
エステを含む、美容施術のクーリングオフに関するご相談には無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
5、まとめ
エステの契約をやめたいと思っても、「契約書がないから無理かもしれない」と不安に感じる方は多いかもしれません。契約書がない、あるいは不備がある場合には、法律上いつでもクーリングオフできる可能性があります。
一方で、金額や期間の条件を満たさないエステ契約は、クーリングオフの対象外となることもあります。
エステ契約の契約内容や返金について不安がある方は、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士に相談することで、クーリングオフの適用可否や事業者への対応について適切に判断できます。
当事務所では美容施術のクーリングオフのご相談に無料で対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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