弁護士コラム
クーリングオフできないと言われた
2025年10月22日
クーリングオフできないと言われた

クーリングオフできないと言われた場合に確認すべきこと、対処法とは

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
クーリングオフできないと言われた場合に確認すべきこと、対処法とは
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
特定商取引法その他の法律に基づき、一定の類型に該当する契約はクーリングオフが認められています。

クーリングオフができるかどうかは、商品やサービスを販売する事業者の判断で決まるものではありません。販売者に「クーリングオフできない」と言われた場合でも、法律の規定に従ってクーリングオフができる可能性があります。自分で判断するのが難しいときは、弁護士や消費生活センターなどに相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。

本記事では、クーリングオフができる契約とできない契約の区別や、クーリングオフの方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、クーリングオフとは?

「クーリングオフ」とは、消費者が事業者との間で締結した契約を、一定の期間に限りペナルティなしで解除できる制度です。

消費者は事業者に比べて、購入しようとする商品やサービスについての知識が乏しいケースが大半です。事業者のセールストークや強引な勧誘に押されて、不本意に契約を締結してしまうことも少なくありません。

そのため、特定商取引法その他の法律では、消費者を保護する目的でクーリングオフを定めています。消費者が事業者に搾取されやすい一定の契約類型では、契約書面をもらった日から一定期間に限り、ペナルティなしで解除することが可能です。

2、クーリングオフができる契約の例

クーリングオフは、特定商取引法などの法律によって認められています。本章ではクーリングオフできる契約の具体例を紹介します。

  1. (1)特定商取引法に基づくクーリングオフができる契約

    特定商取引法では、以下の類型で、クーリングオフが認められています。


    契約の類型 概要 クーリングオフができる期間
    訪問販売 事業者が消費者の自宅等を訪問するなどして、営業所等以外の場所で契約を結んだ(キャッチセールスを含む) 契約書面の受領日から8日間
    電話勧誘販売 事業者が消費者に電話勧誘をして、申し込みを受けるもの(後ほど郵便等によって契約を結んだ場合も含む)
    特定継続的役務提供 以下のサービスを一定期間にわたって、一定の料金以上で提供する契約
    ・エステ
    ・美容医療
    ・語学教室
    ・学習塾等
    ・家庭教師等
    ・パソコン教室等
    ・結婚相手紹介サービス
    訪問購入 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと
    個別信用購入あっせん 特定の商品やサービスの代金を分割払いする契約(個別クレジット契約) 原則、契約書面の受領日から8日間(一部取引に関しては20日間)
    連鎖販売取引 商品やサービスを販売すれば紹介料などが得られるなどと言ってネットワークへの参加を勧誘し、入会金などを支払わせる取引(マルチ商法など) 契約書面の受領日から20日間
    業務提供誘引販売取引 報酬の得られる仕事をあっせん(紹介)するなどと言って勧誘し、仕事に必要であるとして商品やサービスを購入させる取引
  2. (2)その他の法律に基づくクーリングオフができる契約

    特定商取引法以外の法律でも、以下の類型の契約についてクーリングオフが認められています。


    契約の類型
    (根拠法)
    概要 クーリングオフができる期間
    宅地または建物の売買契約(宅地建物取引業法) 分譲住宅や中古住宅などの売買契約のうち、宅地建物取引業者が自ら売り主となるもの クーリングオフができる旨の告知を受けた日から8日間
    ※引き渡しと代金の支払いがいずれも済んでいる場合は不可
    ゴルフ場等の会員契約
    (ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)
    ゴルフ場その他スポーツ施設または保養施設の会員権を運営者から購入する契約
    ※50万円以上の場合のみ
    契約書面の受領日から8日間
    保険契約
    (保険業法)
    保険に加入するため、保険会社との間で締結する契約 クーリングオフについて記載された書面を受け取った日と契約申込日のいずれか遅い日から8日間
    投資顧問契約
    (金融商品取引法)
    投資判断についての助言を行い、それに対して報酬を支払う内容の契約 契約書面の受領日から10日間
    現物まがい商法
    (預託等取引に関する法律)
    販売した商品の現物を渡さず、預かり証などだけを交付する契約 契約書面の受領日から14日間
  3. (3)相手からクーリングオフを妨害された場合や契約書をもらっていない、不備がある場合

    本来はクーリングオフができる契約で、クーリングオフをしたいと思っているのに、クーリングオフができないとうそを言われた場合や、クーリングオフをするなと脅されている場合には、その状態が改善するまで、いつでもクーリングオフが可能です。

    また取り交わした契約書に不備がある場合や、契約書をもらっていない場合クーリングオフの期間が過ぎた場合でもクーリングオフができる可能性があります

3、クーリングオフができない契約の例

クーリングオフは、すべての契約について認められているわけではありません。特に以下の契約については、クーリングオフができると誤解されがちですが、実際にはクーリングオフができないのでご注意ください


通信販売 クーリングオフはできないが、販売業者が「返品不可」の特約を定めていなければ、商品の引き渡し日から8日間は通信販売による商品の購入契約を解除することが可能(送料は消費者負担)。
自分の意思で店舗等に足を運んで結んだ契約 自分の意思で足を運んでいるので、クーリングオフの対象外。ただし、特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引にあたる場合は対象。
政令指定消耗品の購入契約(開封・使用済み分のみ) ・動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの
・不織布および幅が13センチメートル以上の織物
・コンドームおよび生理用品
・防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
・化粧品、毛髪用剤およびせっけん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
・履物
・壁紙
・医薬品
自動車の購入契約 熟慮の上なされるものとされている自動車販売や消費者として行われるものではない営業のための契約などはクーリングオフの対象外。
営業のための契約(訪問販売や電話勧誘販売などの場合)

4、クーリングオフのやり方と主な相談先

ここまでクーリングオフができる契約とできない契約を確認してきました。では、実際クーリングオフをするためには何をすればよいのでしょうか。以下、解説します。

  1. (1)クーリングオフのやり方

    クーリングオフは、ご自身で必要なことを記載した書面を送る必要があります。

    事業者に対してクーリングオフ通知を発送すると、その時点でクーリングオフの効果が生じます。特定記録郵便・簡易書留・内容証明郵便など、発送日が分かる方法で、以下の事項を記載した書面を送りましょう。
    後々トラブルにならないようにするのであれば、発送した日付だけではなく、発送した内容についても証明が可能な形式(内容証明郵便がその点で理想的と言えます。)で、書面を送付することが良いでしょう。

    • 契約年月日
    • 商品名
    • 契約金額
    • 販売者
    • 契約を解除する旨
    • 作成年月日
    • 消費者の住所、氏名

    書面の書き方について詳しく知りたい方は以下をご確認ください。

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  2. (2)クーリングオフの主な相談先

    クーリングオフは自分で行うこともできますが、
    ・自分の契約がクーリングオフの対象か分からない
    ・手続きを自分でやるのが不安
    ・相手から妨害されそうで怖い
    と言った場合には、以下の窓口へ相談してみましょう。

    ① 消費生活センター・消費者ホットライン
    商品やサービスの購入に関するトラブルなどについて、一般的な相談を受け付けています。各地域に設置された、消費生活センターの窓口のほか、消費者ホットライン(188)での電話相談も設けられています。

    ② 弁護士
    事業者に対する返金請求など、消費者トラブルを解決するための具体的な対応を代行しています。

5、納得できない契約を解消する方法

クーリングオフができる契約だけど、その期間が過ぎてしまったとか、そもそもクーリングオフができる契約ではなかった、という場合でも、以下の方法などにより、契約を取り消し又は解除できる余地があります。

① 契約の取り消し
錯誤(=認識違い)、詐欺、強迫、消費者契約法違反、特定商取引法違反などを理由に、契約を最初からなかったことにします。

② 合意解除
事業者との合意に基づき、契約を解除します。

③ 債務不履行解除
事業者が契約上の義務を怠ったことを理由に、契約を解除します。

④ 未成年者取消権を使う
契約をした人が未成年者だった場合、保護者はその契約を取り消すことができます。

契約を取りやめる方法はさまざまありますが、解決の内容が異なってくることもあるため、どの方法をとるのが良いのかはご自身で判断するのは難しいでしょう。
契約をやめたいのに相手方と話してもなかなかやめられない方は、弁護士にご相談ください

6、まとめ

結んでしまった契約について、事業者側から「クーリングオフできない」と言われても、法律の規定に従ってクーリングオフが認められることがあります。
また、仮にクーリングオフができないとしても、別の方法によって契約を解消できるかもしれません。

納得できない契約を解消したいものの、対処に困っている場合は弁護士に相談しましょう。ベリーベスト法律事務所は、消費者トラブルに関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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