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クーリングオフを徹底解説
クーリングオフとはなにか?
クーリングオフは消費者を保護する重要な制度ですが、手続きが開始されない場合や対象外となる取引も存在します。
契約書面の不備や未成年者契約などの条件に該当する場合、クーリングオフ期間が経過していても手続きが可能なケースがあります。


もしかしてその商品(サービス)、クーリングオフが始まっていないかも?!
以下の状態であれば、クーリングオフはまだ始まっていないため、契約の解除・返金ができる可能性があります!
契約書面を受け取っていない
クーリングオフ期間は、契約書面または申込書面を受け取った日から起算されます。そのため、事業者が法定要件を満たした書面を交付していない場合、クーリングオフ期間は開始されません。この場合、期間経過後でもクーリングオフが可能です。
相手の連絡先が分からない
クーリングオフの通知を送るためには、事業者の連絡先が必要です。連絡先が不明な場合は、通知ができないため、クーリングオフの手続きが進まないことがあります。この場合、消費生活センターなどに相談し、事業者の情報を確認することが推奨されます。
自分が未成年
未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずに契約を結んだ場合、その契約は取り消すことが可能です。これは民法に基づく「未成年者契約の取消し」に該当し、クーリングオフとは別の制度ですが、同様に契約を無効化できます。
ぜひ一度ご確認ください。
これ、クーリングオフできる?

チャート図はいつでもチェックできるようにダウンロードして保存することをおすすめいたします。
以下のサービスは、一定期間(1~2ヶ月超)かつ一定金額(5万円超)の契約が対象となります。
特定継続的役務提供
これらのサービスには、消費者保護の観点から以下の規制があります。
- 契約前の概要書面と契約時の契約書面の交付義務
- 8日間のクーリングオフ制度
- 誇大広告の禁止
この規制は、サービスの効果が個人によって異なり、実際に受けてみないと効果がわからないという特性があるため、消費者トラブルを防ぐ目的で設けられています。
ちょっとまって! それはクーリングオフできないかも?!
以下のような取引はクーリングオフの対象外となる場合があります。
営業活動の一環として行われた契約は対象外です。
インターネットやカタログを通じた通信販売は、クーリングオフの適用外です。ただし、返品特約がある場合はその内容に従います。
化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合、クーリングオフは適用されません。ただし、事業者に使用を強制された場合は例外となります。
自動車や葬儀サービスなど、政令で指定された商品・サービスは対象外です。
クーリングオフの手順
クーリングオフは、はがきなどの書面、またはメールなどの電磁的記録で行います。
はがきなどの書面でクーリングオフ通知を送る場合は、出す前に必ず宛名・内容のコピー(はがきなら両面のコピー)を取り、出すときには特定記録郵便や簡易書留などの配達の記録(控え)が残るようにしてください。
書面のコピーと記録(控え)はなくさないように大切に保管しておいてください。

クーリングオフの書面(メール文面)に書くべき事項
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 販売者
- 契約を解除する旨
- 作成年月日
- 消費者の住所、氏名
販売会社あてに送る場合の書面

クレジットカード会社あてに送る場合の書面

クレジットカード会社宛の通知書は、必ず書面で送る必要があります。書面で送る場合や配達記録が残るような配送手段で送りましょう。
買取業者あてに送る場合の書面

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