中途解約とは、契約期間の途中で契約を終了させることをいいます。
特定商取引法では、クーリングオフ期間が過ぎてしまい、過去に戻って契約がなかったことにできなくても、現時点から未来に向かって、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができると定められています(特定商取引法49条)。中途解約にあたって、事業者は、消費者に対して違約金などの請求をすることができますが、特定商取引法では、消費者が高額な違約金により中途解約を制限されることがないようにするために、違約金の上限を定めています。
また、消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する契約条項が無効になると定めています。
そのため、中途解約にあたって消費者による解除行使の方法を限定するような条項が設けられている場合には、消費者契約法により無効になる可能性があります。