特定商取引法とは、消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象として、トラブル防止に関するルールをつくり、違法・悪質な勧誘行為を取り締まることによって、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。特定商取引法の対象となる取引類型には、以下のようなものがあります。
たとえば、いわゆる「マルチ商法」は、特定商取引法上の「連鎖販売取引」に該当しますので、勧誘者に対しては、氏名等の明示、書面の交付などが義務付けられており、違反した場合には行政処分や罰則が適用されます。
また、マルチ商法による被害を受けた被害者は、特定商取引法上のクーリングオフ制度を利用することで、法定書面を受け取った日から20日以内であれば、無条件で契約解除ができます。