当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
年内の営業時間
2025年12月26日(金)14時まで
年始の営業時間
2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
年末年始休業期間
2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)
消費者裁判手続特例法とは、特定適格消費者団体が消費者に代わって訴訟を行う制度を定めた法律です。
具体的には、一段階目の共通義務確認訴訟において、特定適格消費者団体が原告となり、事業者が消費者に対して責任(共通義務)を負うかどうかを判断します。事業者の責任が認められると、二段階目の簡易確定手続き・異議後の訴訟で、事業者が誰に対していくら支払うのかを確定します。
個々の消費者では、自ら訴えを起こすことが難しくても、消費者裁判手続特例法に基づく訴訟制度を利用すれば、被害者全体で事業者を訴え、自分の受けた損害をある程度取り戻せる可能性があります。