消費者契約法とは、消費者が事業者と契約をする際に強引な勧誘を受けたとか、事実とは違うことを言われて契約をしてしまったといった場合に、契約の取り消しや不当な契約条項の無効ができると定めている法律です。情報量や交渉力に格差のある消費者を保護することを目的としています。 消費者契約法では、以下のような不当な勧誘により締結させられた契約を取り消すことができると定められています。
また、以下のような消費者の利益を不当に脅かす契約条項は消費者契約法により無効になります。