用語解説

消費者契約法

消費者契約法とは、消費者が事業者と契約をする際に強引な勧誘を受けたとか、事実とは違うことを言われて契約をしてしまったといった場合に、契約の取り消しや不当な契約条項の無効ができると定めている法律です。情報量や交渉力に格差のある消費者を保護することを目的としています。

消費者契約法では、以下のような不当な勧誘により締結させられた契約を取り消すことができると定められています。

  • うそを言われた(不実告知)
  • この契約を結ぶことで不利になることを伝えられなかった(不利益事実の不告知)
  • 確実に値上がりすると言われた(断定的判断の提供)
  • 通常の量を著しく超える量を買うよう、すすめられた(過料契約)
  • お願いしても帰らない(不退去)

また、以下のような消費者の利益を不当に脅かす契約条項は消費者契約法により無効になります。

  • 事業者は免責される条項
  • 消費者はどんな理由があっても、その契約をやめることができないとする条項
  • 免責範囲が不明確な条項
  • 平均的な金額を超えるキャンセル料の条項
  • 消費者の利益を一方的に害する条項
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