モニター商法とは、「モニターになれば報酬が支払われます」などと勧誘して、モニター料を代金が割引になることを条件に、商品やサービスを無料または格安で提供すると思わせて契約させる商法です。 典型例としては、最初の数回はモニター料が支払われますが、その後すぐに支払われなくなり、業者と連絡が取れなくなってしまうケースがあげられます。 そのため、このようなモニター商法は、特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」として規制されています。