業務提供誘引販売とは、「仕事を提供するので収入が得られる」などの口実で消費者を誘い込み、その業務に必要な商品やサービスを売りつけることです。簡単にいえば、「仕事の提供」と「教材の購入」がセットになっている契約です。
このような業務提供誘引販売のことを「内職商法」や「サイドビジネス商法」と呼ぶこともあります。
業務提供誘引販売は、特定商取引法により規制されている取引類型のひとつであり、契約前に概要書面の渡すこと、契約時に契約書面を渡すことが義務付けられています。また、契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、クーリングオフにより無条件で契約の解除をすることができます。
さらに、勧誘に際して事業者から事実と異なることを告げられ、それを事実であると勘違いして契約した場合には、その契約を取り消すことも可能です。