用語解説

不当寄附勧誘防止法

不当寄附勧誘防止法とは、法人などによる不当な寄附勧誘を防止し、被害の救済・再発防止を目的とした法律です。この法律は、不当な勧誘により高額な寄附をせまられて、経済的に困ってしまったり、家庭崩壊する事例が相次いだことを受けて制定され、令和5年6月1日にすべての規定が施行されました。

この法律では、寄付を相手に求める場合、以下のようなことを禁止しています。

  • 不退去
  • 対処妨害
  • 勧誘をすることを告げず、帰りづらい場所に連れていく
  • 威圧して、寄附するかどうか誰かに電話などで連絡することを阻む
  • 相手に恋愛感情を持たせ、寄附しなければ別れると言う
  • 自分には霊感があるとうたって、寄附しなければ悪いことが起こるなどと言って寄附を迫る

このような不当な寄附勧誘行為により、頭が混乱した状態で寄附の意思表示をした場合には、当該寄附の意思表示を取り消すことが可能です。

また、寄付者に扶養されている配偶者や子どもも養育費や婚姻費用などの権利を守るために必要な場合には、本人に代わって寄附を取り消しすることができます。

■参考:「不当な寄附勧誘行為は禁止!霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」(政府広報オンライン)

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