年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

年内の営業時間
2025年12月26日(金)14時まで
年始の営業時間
2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
年末年始休業期間
2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)

不当寄附勧誘防止法

用語解説

不当寄附勧誘防止法

不当寄附勧誘防止法とは、法人などによる不当な寄附勧誘を防止し、被害の救済・再発防止を目的とした法律です。この法律は、不当な勧誘により高額な寄附をせまられて、経済的に困ってしまったり、家庭崩壊する事例が相次いだことを受けて制定され、令和5年6月1日にすべての規定が施行されました。

この法律では、寄付を相手に求める場合、以下のようなことを禁止しています。

  • 不退去
  • 対処妨害
  • 勧誘をすることを告げず、帰りづらい場所に連れていく
  • 威圧して、寄附するかどうか誰かに電話などで連絡することを阻む
  • 相手に恋愛感情を持たせ、寄附しなければ別れると言う
  • 自分には霊感があるとうたって、寄附しなければ悪いことが起こるなどと言って寄附を迫る

このような不当な寄附勧誘行為により、頭が混乱した状態で寄附の意思表示をした場合には、当該寄附の意思表示を取り消すことが可能です。

また、寄付者に扶養されている配偶者や子どもも養育費や婚姻費用などの権利を守るために必要な場合には、本人に代わって寄附を取り消しすることができます。

■参考:「不当な寄附勧誘行為は禁止!霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」(政府広報オンライン)

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