補助人とは、認知症・精神障害・知的障害などの理由で判断能力が不十分であると裁判所により判断された人を補助する役割を与えられた人のことです。
補助人が選定された場合に、補助される人がお金の貸し借りや不動産の売却などをする場合は、補助人の同意が必要になります。同様の制度として成年後見や保佐もありますが、どの制度を使うかは支援を受ける人の判断能力の程度によって変わってきます。
補助人は、成年後見人や保佐人よりも権限が少なく設定されています。
補助人は、同意権や代理権などの権限を有していませんので、そのような権限が必要な場合には、家庭裁判所に権限付与の申し立てをしなければなりません。
たとえば、同意権が付与されると、審判で定められた財産上の重要な行為をする際には補助人の同意が必要になり、同意を得ないでした行為については後から取り消すことができます。これにより被補助人を消費者被害から守ることができるようになります。
ただし、補助制度を利用するには手続きに手間や費用がかかり、一度選任された補助人は原則として解任できないなどのデメリットもあります。