保佐人とは、認知症・精神障害・知的障害などの理由で判断能力が著しく不十分な人を保護・支援するための役割を与えられた人です。
裁判所により保佐人が選任されると、本人がお金を借りる、保証人になる、不動産の売買をするなど一定の行為をする際には、保佐人に先に同意してもらうことが必要になります。本人が保佐人の同意なくこれらの行為をしたときは、後から取り消すことが可能です。
そのため、保佐制度は、判断能力が低下した本人を消費者被害から守るための方策のひとつとして利用される制度になります。
もっとも、保佐制度を利用するには手続きに手間や費用がかかり、一度選任された保佐人は原則として解任できないなどのデメリットもあります。