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ぼったくり業者に注意! 法外な契約を結んでしまった場合の対処法
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
もしぼったくり業者の被害に遭ってしまったら、速やかに弁護士などへ相談しましょう。
本記事では、ぼったくり業者のよくある手口や、ぼったくり被害の対処法・予防策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
お気軽にご相談ください。
1、ぼったくり業者に注意! 最近よくある被害を紹介
ぼったくり業者は、消費者の弱みや不安などに付け込んで、不当に高額の商品やサービスを購入させようとします。最近報告されている、ぼったくり業者のよくある手口を紹介します。
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(1)点検商法
「点検商法」は、工事業者や水道修理業者などが突然家に訪問して点検を提案し、「すぐに修理しないと危険」「水漏れがしている」などと言って、不必要な屋根工事や水道工事などの契約をさせる悪徳商法です。
悪質なものでは、工事業者や水道業者が自ら屋根や水道管などを壊し、最初から壊れていたかのように装う例もあります。
多くの人は、自宅の設備などについて詳しくありません。そのため、ぼったくり業者に言われるがまま、高額の見積もりを受け入れて契約をしてしまうケースが見受けられます。
点検商法の被害に遭わないようにするためには、突然訪問してきた業者を家に入れない、屋根の上に登らせないことなどを徹底しましょう。 -
(2)次々販売
「次々販売」は、ひとりの消費者に次々と商品やサービスを契約させる悪徳商法です。
だまされやすい消費者の性格に付け込んでいるところが、次々販売の悪質な特徴と言えます。中には、頻繁に行う必要がない工事の契約を複数回にわたって締結させるような例も報告されています。
次々販売の被害に遭わないようにするためには、業者の言うことを盲信せずに疑う気持ちを持つことが大切です。本人だけでは断るのが難しいようなら、家族に相談するよう伝えるなどの対策をとりましょう。 -
(3)送り付け商法
「送り付け商法」は、注文していない商品を一方的に送り付けて、代金を請求する悪徳商法です。送られてきた商品を開封したり捨てたりすると、「返品できないなら代金を支払え」などと要求してきます。
法律上、注文していないのに送り付けられた商品を購入・返送・保管する義務はありません。
したがって、送られてきた商品を使ったり、捨てたりしても大丈夫です。代金を支払う必要もありません。
送り付け商法には、正しい知識に基づいて対応しましょう。 -
(4)劇場型勧誘
「劇場型勧誘」は、複数の人物が登場して商品やサービスの購入をあおる悪徳商法です。
主宰者に加えて、その商品やサービスを購入して成功したと称する者、行政機関の担当者や専門家を名乗る者などが次々と登場し、「今チャンスをつかむしかない」「買わないと大変なことになる」などと言葉巧みに購入をあおります。
劇場型勧誘の特徴は、消費者ひとりに対して複数名で勧誘を行い、わけが分からないうちに契約を締結させるというものです。
劇場型勧誘の被害に遭わないためには、契約を締結する前に家族や第三者に相談するなど、自分だけの判断で決めないようにしましょう。
2、ぼったくり業者との契約はクーリングオフできる?
ぼったくり業者との間で締結した契約は、クーリングオフによって解除できることがあります。
クーリングオフができるかどうかの確認フローチャートや、クーリングオフの詳しい方法などを以下のページに掲載していますので、本記事と併せてご参照ください。
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(1)クーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者が事業者と結んだ契約を無条件で解除できる制度です。
事業者の勧誘に押されて、不必要な契約を締結してしまいがちな取引に関しては、消費者に再考の機会を与えるためにクーリングオフが認められています。
クーリングオフは、契約締結書面の交付を受けてから一定期間内に、事業者に対して通知を発送して行います。
クーリングオフをすれば、支払い済みの代金の返還を請求できます。商品を返送する場合は、返送料を事業者に請求することも可能です。また、クーリングオフを理由に損害賠償責任が生じることもありません。 -
(2)クーリングオフできる契約の例
クーリングオフができる契約の類型は、法律によって定められています。たとえば、下表に挙げる契約などはクーリングオフが可能です。
クーリングオフできる契約の種類 クーリングオフ期間 訪問販売(キャッチセールスを含む) 契約締結書面の受領日を含めて8日間 電話勧誘販売 契約締結書面の受領日を含めて8日間 特定継続的役務提供
※エステ、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相談所の契約契約締結書面の受領日を含めて8日間 個別信用購入あっせん
※代金を分割払いする契約
※販売契約等本体についてクーリングオフできる場合契約締結書面の受領日を含めて8日間 宅地建物取引業者が自ら売り主となる宅地・建物の売買契約 クーリングオフができる旨の告知日を含めて8日間
※引き渡しと代金の支払いが済んでいる場合を除くゴルフ会員権契約
※50万円以上のものに限る契約締結書面の受領日を含めて8日間
保険契約 以下のいずれか遅い日を含めて8日間
・クーリングオフに関する事項が記載された書面の受領日
・契約の申込日投資顧問契約 契約締結書面の受領日を含めて10日間 現物まがい商法
※商品の現物を渡さず、預かり証などを交付する取引契約締結書面の受領日を含めて14日間 連鎖販売取引(マルチ商法) 契約締結書面の受領日を含めて20日間
※将来に向けた契約の解除はいつでも可能業務提供誘引販売取引
※仕事のあっせんの条件として商品やサービスを購入させる取引契約締結書面の受領日を含めて20日間
※将来に向けた契約の解除はいつでも可能ぼったくり業者との契約がクーリングオフの対象になるかどうかが分からないときは、消費生活センターや弁護士などに相談して確認しましょう。
3、ぼったくりの被害に遭った場合の相談先
ぼったくり業者にだまされて契約を締結してしまったときは、以下の窓口へ相談しましょう。お金を払ってしまっても取り戻せる可能性はあるので、諦めずに相談すべきです。
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(1)消費生活センター・消費者ホットライン
消費生活センターでは、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。「消費者ホットライン(188)」に電話をかければ、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
消費生活センターでは、専門の相談員からぼったくり被害への対処法などについてアドバイスを受けられます。国民生活センターのADR(裁判外紛争解決手続)についても案内を受けることができます。 -
(2)弁護士
法律の専門家である弁護士も、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。
弁護士は、ぼったくり業者と締結した契約のクーリングオフや、交渉・訴訟などを通じた返金請求の手続きを代行します。ぼったくり業者に対して返金を請求したいときは、弁護士に相談しましょう。 -
(3)警察
警察は、ぼったくり業者による詐欺などの犯罪について捜査を行っています。
ぼったくり業者にだまされたときは、警察に被害届や告訴状を提出しましょう。捜査の結果、ぼったくり業者を摘発してもらえる可能性があります。
4、契約前にはここをチェック!ぼったくり被害を防ぐためのポイント
ぼったくり業者の被害に遭わないためには、勧誘に応じて契約を締結する前に、以下のようなポイントを踏まえて慎重に対応しましょう。
- ✓ 業者の名前を聞き、インターネット上で情報を調べる(怪しい評判が多いようなら契約しない)
- ✓ 見知らぬ業者を家の中に入らせたり、屋根の上に登らせたりしない
- ✓ その場で契約せずに退去を求め、家族と相談してから決める
- ✓ 身の危険を感じたら警察に通報する
特に高齢者や判断能力が低下した人がいる家庭では、ぼったくり被害に遭わないための対策を事前に話し合っておくべきです。
きちんとした判断ができる人に相談することを決めておくなど、家庭の状況に合わせた対策を検討しましょう。
5、まとめ
ぼったくり業者は、高齢者や判断能力が低下した人などをターゲットとして、不必要な商品やサービスを購入させようとします。
特に自宅を突然訪問するケースが目立つので、見知らぬ業者が自宅に来たら、絶対に家の中に入れたり、屋根に登らせたりしてはいけません。
万が一ぼったくり業者に対してお金を支払ってしまっても、諦める必要はありません。クーリングオフなどの方法により、契約を解除して返金を請求できることがあります。
ぼったくり業者への対応については、外部の窓口のサポートを受けるのが安心です。主な相談先としては、消費生活センター・弁護士・警察などが挙げられます。
各相談窓口は、それぞれ対応できる事柄が異なります。
ぼったくり業者への一般的な対処法を知りたいなら消費生活センター、返金を請求したいなら弁護士、ぼったくり業者を摘発してほしいなら警察に相談するのがよいでしょう。
ぼったくり被害に遭ったら、速やかに上記の窓口へご相談ください。

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