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訪問買取
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2025年01月15日
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違法な訪問買い取りにあったかもと思ったら、まずやるべきことを解説

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
違法な訪問買い取りにあったかもと思ったら、まずやるべきことを解説
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
訪問買い取りとは、事業者が消費者の自宅などを訪れ、物品の購入を行うことをいいます。訪問買い取り自体が違法というわけではありませんが、貴金属の強引な買い取りなどにより消費者が被害を受けるケースが増えていることから、訪問買い取りは、特定商取引法により規制されています。

違法な訪問買い取りの被害に遭った場合、クーリングオフやその他の手段により契約の解除や取り消しができる可能性もありますので、すぐに対応することが大切です。

今回は、違法な訪問買い取りにあったかもと思ったときにすべきことをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、その訪問買い取り、違法かも!? まずは状況の確認を

突然自宅に事業者がやってきて物品の購入を持ち掛けてくることがあります。このような訪問買い取りは違法である可能性もありますので、まずは状況の確認をすることが大切です。

  1. (1)訪問買い取りは特定商取引法により規制されている

    訪問買い取りとは、事業者が消費者の自宅などに訪れて、そこにあったものを買い取る取引をいいます。このようなビジネスは、特定商取引法でいう「訪問購入」という形態にあたり、規制対象になっています

    訪問買い取りが規制されるようになったのは、事業者による貴金属の強引な買い取り被害が増えたからです。すべての訪問買い取りが違法というわけではありませんが、一定の要件を満たした訪問買い取りは、特定商取引法により規制されています。

  2. (2)違法な訪問買い取りの類型

    違法な訪問買い取りの主なパターンは、以下の通りです。

    ① 事業者による飛び込み勧誘
    特定商取引法では、事業者が自宅に飛び込みでやってきて勧誘すること(不招請勧誘といいます)を禁じています。そのため、約束もなく事業者が自宅を訪ねてきて、物品の買い取りを勧誘することは特定商取引法違反です。

    また、事前に消費者から呉服の買取を依頼され、買取当日に貴金属の買い取りを勧誘するなどの行為も、飛び込み勧誘として違法となります。

    ② 事業者の氏名や目的の不明示
    事業者は、訪問買い取りをする際は、勧誘に先立ち以下のことを相手に言わなければなりません。

    • 事業者の名前
    • 購入しようとしている物品の種類
    • 勧誘をする目的であること

    消費者からの要請を受けて家などを訪れる場合でも、上記事項をはっきり伝えていなければ、特定商取引法違反となります。

    ③ 事業者による再勧誘
    事業者は、消費者が契約しませんという意思表示をしたときは、「そんなこと言わずに」と粘ったりすること(再勧誘)はできません。

    断っているのにしつこく玄関先に居座る行為や、再び訪問して買い取りの勧誘する行為は、特定商取引法違反となります。

    ④ 書面の不交付
    事業者は、消費者から契約の申し込みを受けたときは「申込書面」を、契約を締結したときは遅滞なく「契約書面」を、取り交わす義務があります。また、契約書面には、以下のような事項を記載しなければなりません。

    • 物品の種類
    • 購入価格
    • 代金の支払い時期、方法
    • 物品の引き渡し時期、方法
    • 申し込みの撤回(契約解除)に関する事項
    • 物品の引き渡しの拒絶に関する事項
    • 事業者の氏名、住所、電話番号、(法人の場合)代表者氏名
    • 担当者名
    • 申込日/契約日
    • 物品の名称、その特徴

    上記が記載された書面が消費者側に渡っていない場合、「書面の不交付」として特定商取引法違反となります。

    ⑤ 虚偽の説明
    買い取りにあたって、本来高額な物品をほとんど価値がないとして安価で買い取る行為は、事実を伝えていない「不実告知」にあたり、特定商取引法違反となります。
    違法な訪問買い取りの可能性があれば、クーリングオフなどにより契約を解除・取り消すことができるかもしれません。また、買い取りの際に、脅迫や窃盗被害に遭った場合は、すぐ警察にも相談しましょう。早めに第三者に相談することが大切です。

2、クーリングオフとはどんな制度?

違法な訪問買い取りの被害にあった場合でも、クーリングオフ制度を利用すれば、無条件で契約の解約・解除ができます。以下は、クーリングオフ制度について解説します。

  1. (1)クーリングオフとは

    特定商取引法が定める特定の取引類型について、契約の申し込みをしたり、契約を結んだあとであったとしても、一定期間内であれば無条件で契約の解約または解除をすることができる制度がクーリングオフです。

    突然の訪問や電話による勧誘を受けると、本当に必要な契約であるか考える間もなく契約してしまうことがあります。このような不意打ち的な取引から消費者を保護し、冷静になって考える時間を与えるための制度が「クーリングオフ」になります。

    訪問買い取りも、クーリングオフができる取引類型のひとつです。訪問買い取りにより契約の申し込みまたは契約をしてしまったとしても、無条件で解約または解除することができます。

  2. (2)クーリングオフの期限

    クーリングオフにより契約の解約または解除を求めるのであれば、一定期間内にクーリングオフの手続きを行わなければなりません。

    訪問買い取りのクーリングオフの期間は、1章(2)の④で解説した事項が書かれた書面(法定書面)を受け取ってから、8日以内と定められています。クーリングオフができる期間は、そこまで長くはありません。契約を解除したいと考えたときはすぐに行動することが大切です。多くの場合、訪問買い取りの日当日に法定書面の交付があると思われますので、その日を含めて8日以内にクーリングオフをすることが大切です。

3、違法な訪問買い取りについて、相談できる窓口を紹介

違法な訪問買い取りの被害に遭ったときは、すぐに第三者に相談することが大切です。以下では、違法な訪問買い取りについて相談できる窓口を紹介します。

  1. (1)行政窓口|国民生活センター・消費生活センター

    違法な訪問買い取りなどの消費者トラブルについては、国民生活センターや都道府県・市区町村に設置されている消費生活センターで相談することができます。

    国民生活センターや消費生活センターでは、専門の相談員が相談に対応し、問題解決に向けたアドバイスをしてくれます。相談方法としては、電話相談や面談相談などがあり、相談料は無料です。

    ただし、事業者への対応は、基本的にはご自身で行わなければなりません。

  2. (2)警察

    訪問買い取りの事業者から脅迫された、暴力を振るわれた、自宅の物品を勝手に持っていかれたなどの被害に遭ったときは、すぐに警察に相談するようにしましょう。

    これらの行為は、脅迫罪、暴行罪、窃盗罪などに該当する可能性があり、警察に被害申告をすることで違法な事業者を取り締まってもらうことができます。
    ただし、警察では、契約の解除や返金などの民事上のトラブルについては、対応してもらえません。脅迫や暴力が無かったり、勝手に持っていかれたとまではいえない場合は、警察も動いてくれない可能性があります。

  3. (3)弁護士

    弁護士は、法律の専門家であり、違法な訪問買い取りへの対処法をよく理解していますので、違法な訪問買い取りにどう対処するべきか、最適な方法を提案できます。

    また事業者との交渉は、すべて弁護士に任せることができます。
    情報量や交渉力の面で圧倒的格差のある事業者を相手に、消費者が個人で対抗するのは非常に困難です。業者との交渉は、弁護士に任せるのがおすすめです。

    また弁護士は民事上のトラブルだけでなく、刑事上のトラブル(窃盗や強盗の被害に遭ったなど)についても対応できます。違法な訪問買い取りの被害に遭ったときは、まずは弁護士に相談するよとよいでしょう。

4、クーリングオフ以外の対応策もある

違法な訪問買い取りの被害に遭った場合、クーリングオフ以外にも以下のような方法で被害の回復を図ることができます。

  1. (1)法定書面の取り交わしがなければクーリングオフ期間は進行しない

    クーリングオフは、法定書面を受け取った日を1日目として起算します。
    そもそも法定書面の取り交わしがない、または法定書面の記載に不備がある場合には、クーリングオフ期間は進行しませんので、契約日から8日間を経過してもクーリングオフをすることができます。

    違法な訪問買い取り業者との取引では、受け取った書面に不備があってそれが法定書面とはいえないケースも多いため、期間経過後であってもクーリングオフができるケースもあります。

  2. (2)クーリングオフ期間経過後に取り得る対応策

    法定書面の取り交わしがあり、クーリングオフ期間が経過してしまったとしても諦める必要はありません。違法な訪問買い取りに対し取れる方法は、クーリングオフだけではありません。以下のような方法で、契約を無かったことにできる可能性は、残されています。

    ① 消費者契約法に基づく契約の取り消し
    消費者契約法という法律でも、事業者による不実告知や故意の不告知があれば、契約を取り消せると定めていますので、このような行為があった場合には、この法に基づいて契約の取り消しを行うことができます。

    ② 民法に基づく契約の取り消し
    事業者から虚偽の事実を告げられて買い取りに応じてしまったという場合には、民法の詐欺に関する条項を理由に、契約を取り消すこともできます。また、消費者が勘違いをして契約をしてしまったケースでも、重大な過失がない限り、取り消しをすることができます。

    もっとも、虚偽の事実を告げられたという点について、「言った言わない」等の双方の主張と認識が異なる場合もあり得ますので、録音や書面などの証拠がないと証明が難しい場合があります。

5、まとめ

違法な訪問買い取りの被害に遭ったかもと思ったら、まずは第三者に相談することが肝心です。弁護士に相談する場合、相談料がかかってしまいますが、代理人としてトラブルに対応してもらうことができますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、全国各地に事務所があり、お住まいのお近くや職場の近くなど相談できる事務所を選ぶことができます(ご相談は有料となります)。違法な訪問買い取りにお悩みなら、まずはご連絡ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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