弁護士コラム
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詐欺
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2024年10月23日
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副業詐欺にあってしまった! 返金の可能性や返金方法を弁護士が解説

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
副業詐欺にあってしまった! 返金の可能性や返金方法を弁護士が解説
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
副業をして収入を増やしたいと考えている方をターゲットとする「副業詐欺」がSNSなどのインターネット上で起きており、消費者庁でも注意喚起がなされています。

もし副業詐欺被害に遭ってしまったら、クーリングオフなどの方法によって返金を求めましょう。ただし、詐欺師に対して自分で返金請求をすることは難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。

本記事では、副業詐欺の被害金を返金してもらう方法などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、副業詐欺とは

「副業詐欺」とは、副業をして収入を増やそうとする方をターゲットとした詐欺です。

副業詐欺のよくあるパターンとしては、
(例)

  • 「簡単に稼げる」などとうたった高額の情報商材を購入したが、内容はその金額に見合ったものではなく、儲からない(=情報商材詐欺)。
  • 副業を紹介するサイトに登録し、紹介を受けるために必要と言われた高額のマニュアルを購入したが、その後一切仕事を紹介してもらえなかった。

などです。

副業で稼ぎたいけれど、なかなかうまくいかない方の心理に付け込んでお金をだまし取ろうとする副業詐欺は、非常に悪質な行為です。
もし被害に遭ってしまったら、次の項目から解説する方法によって返金を請求しましょう。

2、副業詐欺にだまされて買った商品やサービスは、クーリングオフできる?

副業詐欺業者にだまされて購入した商品やサービスについて、必ず返金を受けられるとは限りません。しかし、法律上はいくつか返金を求める手段が用意されています

副業詐欺の被害金を返してもらう方法のひとつとして「クーリングオフ」があります。副業詐欺にだまされて購入した商品やサービスは、一定期間に限りクーリングオフできることがあります。
クーリングオフを行えば、購入契約を解除することができますので、購入代金全額をペナルティーなして返金してもらえる可能性があります

  1. (1)クーリングオフの対象となる取引|業務提供誘引販売取引・マルチ商法など

    クーリングオフの対象となる主な取引としては、以下の例が挙げられます。


    クーリングオフの対象取引の種類 取引の内容
    訪問販売(キャッチセールスを含む) 商品やサービスの購入を、営業所等以外の場所で申し込む取引
    電話勧誘販売 電話で商品やサービスの購入を勧誘され、郵便などによって非対面で購入を申し込む取引
    特定継続的役務提供 エステ・美容医療・語学教育・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスに関して、継続的にサービスを提供する取引
    個別信用購入あっせん 商品やサービスの購入代金を分割払いするに当たって、代金を立て替えてもらう取引
    現物まがい商法 商品を購入したものの、商品の現物が交付されず、預かり証などしか交付されない取引
    業務提供誘引販売取引 仕事をあっせんするなどと言われて勧誘を受け、商品を購入する取引
    連鎖販売取引(マルチ商法) 商品やサービスを他の人に販売すれば、紹介料やマージンなど稼げると言われて勧誘を受け、入会金・商品購入費・研修費などを支払う取引

    副業詐欺においては、主に「業務提供誘引販売取引」や「連鎖販売取引(マルチ商法)」によるクーリングオフが問題になります。

    たとえば、副業を紹介するために必要などと称して、マニュアルや物品などを販売することは「業務提供誘引販売取引」に当たり、クーリングオフの対象です。

    また、「(第三者に)売れば売るほど昇進して収入が増える」などと称して副業に関するネットワークに入会させ、高額の入会金や月会費などを支払わせることは「連鎖販売取引(マルチ商法)」に当たり、クーリングオフの対象となります。

  2. (2)クーリングオフの期間

    クーリングオフは、対象取引の種類に応じて、下表記載の期間内に限り行うことができます。


    取引の種類 期間
    • 訪問販売
    • 電話勧誘販売
    • 特定継続的役務提供
    • 個別信用購入あっせん
    契約書面の受領日から8日間
    • 現物まがい商法
    契約書面の受領日から14日間
    • 連鎖販売取引(マルチ商法)
    • 業務提供誘引販売取引
    契約書面の受領日から20日間

    上記の期間内に、事業者に対してクーリングオフ通知を発送することが必要です。

    なお、クーリングオフの期間は法律にのっとった契約書面を受け取った時から開始されます。したがって、事業者から法律にのっとった契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が進行しないので、時期にかかわらずクーリングオフをすることができます。

3、副業詐欺に関するクーリングオフ以外の返金方法

クーリングオフの対象取引でない場合や、期間が経過してしまった場合には、クーリングオフはできません。

しかし、クーリングオフができない場合でも、以下の方法によって被害金の支払いを免れたり、返金を受けられたりすることがあります。

  1. (1)カード会社に対して支払停止の抗弁を主張する

    副業詐欺にだまされて購入した商品やサービスの代金をクレジットカードで支払い、まだ引き落としが行われていないときは、カード会社に対して「支払停止の抗弁」を主張することができるかもしれません。

    「支払停止の抗弁」とは、クレジットカードを利用して商品やサービスを購入した買い主が、売り主に対して主張できる事由をカード会社に対しても主張して、引き落としを拒むことをいいます (割賦販売法第30条の4)。
    支払停止の抗弁が認められれば、購入代金が口座から引き落とされずに済みます。

    ただし、支払総額が4万円未満の場合や、個人事業主や会社員が仕事の一環として購入した場合(営業として購入した場合)など一定の場合には、支払停止の抗弁が認められないので注意が必要です。ご自身のケースで支払停止の抗弁が認められるかどうか分からない場合には、4章で紹介している相談窓口に確認しましょう。

  2. (2)金融機関に口座凍結を求め、振り込め詐欺救済法に基づく救済を受ける

    詐欺にだまされて、詐欺業者に指定された口座へ商品やサービスの代金を振り込んでしまった場合は、その口座がある金融機関へ連絡して口座の凍結を求めましょう。金融機関の判断で、口座を凍結してもらえる可能性があります。ただし、口座の凍結は業者にも相当なダメージを与える可能性がありますので、金融機関は慎重な判断をしますから、必ず凍結してもらえるとは限りません。

    詐欺業者の口座が凍結された時点で、まだ被害金が口座に残っていれば、振り込め詐欺救済法に基づき、口座残高から被害回復分配金の支払いを受けることができます。

    ただし、被害金がすでに引き出されている場合には、被害回復分配金を受け取ることはできません。
    また、口座に被害金が残っていたとしても、被害金の総額に不足する場合には、一部の補塡(ほてん)を受けられるにすぎない点にご注意ください。

  3. (3)詐欺や消費者契約法に基づいて契約を取り消す

    クーリングオフ以外にも、詐欺(民法第96条第1項)に基づいて、副業詐欺にだまされて締結した契約を取り消せる場合があります。
    また、事業者側から不当な勧誘を受けて契約を締結した場合には、 消費者契約法第4条の規定に基づいて契約を取り消せることがあります。

    詐欺や消費者契約法に基づく契約の取り消し及び返金の実現は、いずれもご自身で行うことは難しいので、弁護士に相談するなどし、依頼を検討することをおすすめします

4、副業詐欺に遭った場合の主な相談先

副業詐欺に遭ってしまい、詐欺業者に対して返金を求めたい場合には、以下の窓口などへ速やかに相談しましょう。
なお、事実関係をスムーズに説明できるように、副業詐欺に関するやり取りのスクリーンショットなどを保存して、相談時に持参することをおすすめします。

  1. (1)行政窓口|消費生活センターなど

    副業詐欺などの消費者被害については、各地域に設置された消費生活センターなどが相談を受け付けています。
    また、消費者ホットライン(188)に電話をかければ、最寄りの消費生活センターなどへつないでもらうことができます。

    消費生活センターの所在地や消費者ホットラインについては、国民生活センターのウェブサイトなどをご参照ください。

    参考:「全国の消費生活センター等」(独立行政法人国民生活センター)

  2. (2)警察

    悪質な副業詐欺については、警察に相談しましょう。

    他人からお金をだまし取ることは「詐欺罪」(刑法第246条第1項)に当たり、警察による捜査の対象です。被害届や告訴状を警察に提出すれば、警察が捜査をしてくれる可能性が高まります。もっとも、警察は民事不介入を理由にして積極的になってくれない場合もあります。

  3. (3)金融機関

    副業詐欺の被害金を詐欺グループの口座へ振り込んでしまった場合は、速やかに金融機関へ連絡して口座凍結を申請しましょう。

    被害金が引き出される前に口座が凍結されれば、振り込め詐欺救済法に基づいて被害回復分配金を受け取ることができます。
    副業詐欺の被害に気付いたら、とにかく早く金融機関へ連絡することが大切です。

  4. (4)弁護士

    副業詐欺に関する契約の取り消しや返金請求については、弁護士への相談もおすすめです。
    弁護士に相談すれば、返金を受けるための方法や、返金を受けられるかどうかの見込みなどについてアドバイスを受けられます。

    ベリーベスト法律事務所でも、副業詐欺の被害に関するご相談を受け付けておりますので、ご利用ください。(なお、副業詐欺を含む消費者被害に関するご相談は、有料です。)

5、まとめ

副業詐欺の被害金は、クーリングオフや契約取り消しなどにより、返金を受けられる可能性があります。迅速かつ的確な対応が必要になりますので、すぐに弁護士などへ相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、副業詐欺を含む消費者被害に関するご相談を随時受け付けております。
副業詐欺にだまされてしまい、詐欺業者に対して返金を請求したい方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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