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2024年08月07日
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Meta社のSNS広告で投資詐欺にあった! 責任を問うことはできる? 返金はされる?

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
Meta社のSNS広告で投資詐欺にあった! 責任を問うことはできる? 返金はされる?
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
近年SNS上では、さまざまな手口で投資に関する詐欺(=投資詐欺)が行われています。特に最近では、実業家の前澤友作氏が「Facebook」の運営で知られる米国企業のMeta社を提訴した事件が話題となりました。

SNS型投資詐欺(SNS投資詐欺)の被害について、プラットフォーム事業者の責任を問うことができるかどうかは、現在のところ不透明な状況です。基本的には、振り込め詐欺救済法に基づく救済や、詐欺グループからの損害賠償を求めることになります。投資詐欺被害に遭ってしまい悩んでいる方は、弁護士にご相談ください。

本記事では、SNS上での投資詐欺被害に遭ってしまった場合の相談先や、トラブル解決までの流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、投資詐欺について、Meta社などSNS事業者の責任を問うことはできるのか?

SNS上では、さまざまな手口で投資詐欺が行われています。

特に最近問題となっているのが、有名人の名前・写真・動画などを無断で使用した投資詐欺の広告です。
経済的に成功した有名人が運営または推奨しているかのように見せかけて、詐欺的な投資話への参加を勧誘するSNS広告は、大きな社会問題になっています。

株式会社ZOZOの創業者で知られる実業家の前澤友作氏は、大規模SNSの「Facebook」を運営する米Meta社およびFacebook Japan社を提訴しました。
提訴の内容は、Facebook上において自身の名前や画像を無断で使用した詐欺広告を放置していることにつき、肖像権やパブリシティ権の侵害を理由に1円の損害賠償を請求するというものです。

Meta社などのSNSプラットフォーム事業者は、詐欺広告を直接提供する者ではなく、詐欺を主体的に行っているわけではありません。しかしながら、SNSプラットフォーム事業者は、広告料を受け取るなどする代わりに拡散力の強いSNSにおいて詐欺広告の掲載場所を提供しており、詐欺広告は、プラットフォームの拡散力の強さを利用して、詐欺を行っているわけです。

そもそも、詐欺広告は、有名人や大手のプラットフォームという「権威」に「ただ乗り」をして、多くの閲覧者の目に触れる状態にし、有名人だから、大手のプラットフォームだからと安心して、広告を信じてしまった人を食いものにするという意図を持っています。だからこそ、有名人の画像を使って、大手のプラットフォームで詐欺を行っているものと思われます。そうだとすれば、大手のプラットフォームというのは、「権威」として、図らずも、詐欺の「手段」に組み入れられているということも言えるでしょう。
一方で、SNSプラットフォーム事業者は、単なる被害者ではなく、場所を提供して広告収入などの利益を得ているという側面もあります。プラットフォームを提供して利益を得ている以上、プラットフォームの利用者に損失を与えた場合にその損害を負担するべきという考え方もあり得ます。

また、SNSプラットフォーム事業者が、詐欺広告を規制する対策を打っているなどと言っていますが(実際には、プラットフォームが犯罪の温床となっている状況に有効な手立てを打てていないと思われます。)、そうであれば、詐欺広告は「規制対策としての審査を受けた」上で掲載されているということになってしまい、むしろ「権威」として「お墨付き」を与えて、詐欺広告を助長してしまうことになりかねません。プラットフォーム事業者が簡単な確認で詐欺と確認できるような広告を、実際にはろくに審査することなく、掲載し続けることを放置しているような状況であれば、大手プラットフォームが、詐欺広告の「手段」や「一部」として、漫然と詐欺の被害を増やしてしまう結果を招いていることになります。そうだとすれば、詐欺広告の掲載放置が違法となる場合もあり得るものと思われます。
そのため、SNS上における投資詐欺被害について、SNSプラットフォーム事業者が何らかの法的責任を負うとする考え方にも一理あるように思われます。

しかし、プラットフォーム事業者が詐欺広告に起因する投資詐欺被害について法的な責任を負うかどうかは、前澤氏を原告とする訴訟を含めて、今後の訴訟において争われていく見込みです
同じような裁判の判決がいくつか出るまでは、投資詐欺被害に関するプラットフォーム事業者の責任の有無や程度については、確定的なことは言えません。

2、SNS上で投資詐欺に遭ってしまった場合の相談先

SNS上で投資詐欺の被害に遭ってしまったら、一刻も早く以下の窓口へ相談しましょう。


  1. (1)警察

    投資詐欺は「詐欺罪」(刑法第246条第1項)に当たる行為で、詐欺グループは詐欺罪による処罰の対象となります。

    詐欺罪による処罰を求めるには、警察に相談しましょう。投資詐欺被害に関する捜査を行い、検挙してもらえる可能性があります。

    また、詐欺グループの素性が分からない場合にも、警察に相談するのがよいでしょう。捜査を通じて詐欺グループの素性が特定され、損害賠償請求などができるようになることがあります。

  2. (2)消費生活センター・消費者ホットライン

    投資詐欺の被害を回復する方法について、一般的なアドバイスを受けたい場合には、各地域に設置されている消費生活センターに相談することも選択肢のひとつです。
    消費者ホットライン(188)」に連絡すれば、最寄りの消費生活センターなどの相談員に相談できます。

    ただし、消費生活センターの窓口や消費者ホットラインでは、あくまでも投資詐欺被害の回復に関する一般的なアドバイスを受けられるにとどまります。警察や弁護士とは異なり、被害回復に向けた具体的な対応をとってもらえるわけではない点に注意が必要です。

  3. (3)金融機関

    金融機関を利用して、口座にお金を振り込んだ場合には、ただちにその金融機関に連絡をしましょう。後の章で詳しく解説しますが、連絡を受けた金融機関は振り込め詐欺に使われた口座を凍結することができ、その口座からお金を取り戻せる可能性があります。

    なお、金融機関を使わずに取引した場合には、この方法は使えないことにも注意しましょう。

  4. (4)弁護士

    投資詐欺の被害金を取り戻すための具体的な対応を依頼したい方は、弁護士に相談しましょう。

    弁護士は、振り込め詐欺救済法に基づく救済手続きの利用や、詐欺グループに対する損害賠償請求・不当利得返還請求などのサポートを行っています。投資詐欺の被害者ができる限り被害金を取り戻せるように、必要に応じて警察とも連携して対応を行います

    投資詐欺の被害金を取り戻すには、迅速に対応することが非常に重要ですので、すぐに弁護士へご相談ください。

3、SNS上での投資詐欺トラブルを解決するまでの流れ

SNS上での投資詐欺被害を解決するまでの流れは、大まかに以下のとおりです。


  1. (1)警察や弁護士などに相談する

    まずは、投資詐欺被害について警察や弁護士に相談しましょう。

    捜査や損害賠償請求などへの着手が遅れると、被害金を回復できる可能性は低くなってしまいます。投資詐欺の被害に遭ったことが分かったら、すぐに警察や弁護士に相談することが大切です。

  2. (2)金融機関に連絡し、詐欺グループの銀行口座を凍結する

    被害金を銀行振り込みで支払った場合は、振込先口座がある金融機関に連絡して、その口座を凍結してもらいましょう
    被害者から連絡を受けた金融機関が、投資詐欺に口座が利用された可能性があると判断した場合には、当該口座の入出金が停止されます。

  3. (3)被害回復分配金が支払われる

    詐欺グループの銀行口座が凍結された時点で、被害金がまだ口座に残っていれば、そのお金を原資として、被害者に対して被害回復分配金が支払われます

    ただし、口座からお金がすでに全額引き出されている場合は、被害回復分配金は受け取れません。
    また、一部のお金が引き出されていて残高が被害金額に不足する場合には、各被害者の被害金額に応じた割合で、被害回復分配金が支払われます

  4. (4)詐欺グループの素性を特定する

    詐欺グループに対して損害賠償を請求するためには、詐欺グループの素性を特定する必要があります。

    詐欺グループの素性が分からないときは、警察や弁護士に相談しましょう。警察は捜査を通じて、弁護士は発信者情報開示請求その他の法的手段を通じて、詐欺グループの素性特定に向けた対応を行います。

  5. (5)損害賠償などの支払いを受ける

    詐欺グループの素性が分かったら、被害金について損害賠償請求または不当利得返還請求を行いましょう。

    詐欺グループとの間で連絡ができる場合は、まず返金交渉を試みます。
    刑事告訴をしないことや、示談書において宥恕(ゆうじょ)文言(=加害者を許すという内容の文言)を記載することなどを提案すれば、詐欺グループが返金に応じる可能性が高まるでしょう。

    詐欺グループが返金に応じないときは、訴訟を提起して返金を求めることが考えられます。

    訴訟では、投資詐欺被害に遭った事実を証拠に基づいて立証する必要があります。詐欺グループとの間でやり取りしたメッセージや、被害金を振り込んだ口座の入出金履歴などを証拠として提出しましょう

    訴訟手続きは専門的であり、難しい対応が求められるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

4、SNS上での投資詐欺による被害金が返金される可能性は低い

残念ながら、SNS上での投資詐欺の被害金が、実際に返金されるケースは少ないのが実情です

詐欺グループは、銀行口座が凍結されることを恐れて、投資詐欺の被害金が振り込まれたらすぐに出金する傾向にあります。
投資詐欺に遭ったことに素早く気づき、よほど迅速に金融機関へ連絡したケースなどを除き、口座を凍結してもお金が残っているケースは少ないです。

また、詐欺グループの素性を突き止めることも簡単ではありません。
警察が捜査を行ってもある程度の期間を要することが多く、その間に詐欺グループはお金を使い果たしてしまって、被害金を回収できないケースがよくあります。

このような理由から、SNS上での投資詐欺の被害金を回収できる可能性は低いと考えられます。

しかし、投資詐欺の被害金を回収できる可能性はゼロではありません。返金請求などへ早めに着手することにより、被害金を回収できる可能性は(わずかであっても)上がります。

SNS上で投資詐欺の被害に遭ってしまったら、速やかに警察や弁護士へご相談ください。

5、まとめ

有名人の名前や写真などを無断で使用して、SNS上で広く拡散されている投資詐欺広告は、近年大きな社会問題になっています。

詐欺広告を放置するSNSプラットフォーム事業者に対して、損害賠償請求を行う動きも見られていますが、責任の有無に関する結論はまだ確定していません。
現状では、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金や、詐欺グループに対する返金請求など、救済手段が限られている状況です。

投資詐欺被害の被害金を回収できる可能性は、決して高くありません。しかし、被害が発覚したら速やかに警察や弁護士に相談することで、被害金を回収できる可能性を高めることができます。

ベリーベスト法律事務所は、投資詐欺被害に関するご相談を随時受け付けております。お客さまが被害金をできる限り回収できるように、詐欺グループの特定や返金請求の手続きなどを弁護士がサポートいたします。

SNS上で投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、速やかにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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