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2024年06月25日
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エステを中途解約したい! やり方、注意点を弁護士が解説

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
エステを中途解約したい! やり方、注意点を弁護士が解説
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
エステに通い始めたものの、期待していたほどの効果が得られない、肌にトラブルが生じたなどの理由で中途解約したいと考えている方はいらっしゃいませんか。

エステの契約は、法律上の手続きを踏めば中途解約することが可能です。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な方法で中途解約の手続きを進めましょう。

本記事では、エステの契約を中途解約する方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、エステ契約の中途解約のやり方|主な方法を解説

エステには高額の費用がかかるので、長期間通う契約を締結することにはリスクがあります。高額の費用が不安でまだ契約していない方は、1回ごとに費用を支払う方式の店舗もあるので、そのような店舗を探した方がよいでしょう。

エステの長期契約を締結してしまったものの、後悔していて中途解約したいという方は、以下の方法を検討しましょう。

  1. (1)クーリングオフ|契約書面の受領日から8日間

    エステの契約は、利用期間が1か月を超え、費用が5万円を超える金額である場合には、特定商取引法に定義されている、「特定継続的役務提供等契約」に当たります

    特定継続的役務提供等契約は、クーリングオフや中途解約等、特定商取引法で定められた事項がすべて記載された契約書面を受け取った日から起算して、8日以内であればクーリングオフが可能です(特定商取引法第48条第1項)

    クーリングオフをすれば、支払い済みの代金全額を返してもらえます。
    また、クーリングオフをしたことを理由に、事業者から損害賠償や違約金を請求されることもありません。

    なお、エステの施術に必要なものとして関連商品を購入した場合も、送料等は事業者負担で返品の上で返金してもらえます。
    化粧品・健康食品・石けんなどもクーリングオフの対象です。ただし、上記の契約書面を受け取ったうえで、自身で判断して使用した場合には、これらの消耗品の代金を支払わなければならないため、注意しましょう。なお、この場合でも、何箱か届いた消耗品のうちの1箱だけを使用・消費したものの、残りの箱自体の価値には影響しないような場合には、使用・消費していない他の箱についてはクーリングオフが可能です。

    クーリングオフを行う際には、事業者に対して、書面でクーリングオフ通知を発送する必要があります。期間内にクーリングオフ通知を発送したことを証明できるように、内容証明郵便などを活用しましょう。

  2. (2)契約の取消し|不当な勧誘や詐欺などが行われた場合

    契約条件を正しく伝えない、コンプレックスに付け込んで不安をあおるような勧誘するなど、エステの契約について事業者の不当な勧誘行為が行われた場合には、特定商取引法または消費者契約法に基づいて契約を取り消せることがあります(特定商取引法第49条の2、消費者契約法第4条)

    また、消費者が重要な事実を勘違いしていた場合には、錯誤に基づく契約の取消し、事業者が利用者をだましてエステの契約を締結させた場合には、詐欺に基づく契約の取消しが認められます(民法第95条第1項、第96条第1項)

    関連商品の購入についても、上記の各事由による契約取消しの対象です。

    特定商取引法・消費者契約法に規定される不当な勧誘、または錯誤・詐欺に基づいて契約を取り消した場合には、支払い済みの代金全額を返してもらえます。

    また、事業者側からの損害賠償請求や違約金請求も認められません。

  3. (3)債務不履行解除|事業者側に契約違反があった場合

    エステの契約について、事業者側に契約違反があった場合には、利用者は債務不履行に基づき契約を解除できます(民法第541条、第542条)
    関連商品の購入についても、債務不履行に基づく契約解除の対象です。

    また、事業者の債務不履行によって利用者に損害が生じた場合には、事業者に対して損害賠償を請求できます(民法第415条第1項)。
    たとえば、エステの施術によって肌が荒れてしまった場合などは、治療費や慰謝料等の損害賠償を請求可能です。

    ただし、肌荒れなどについて医療機関へ通院しなかった結果、悪化した場合には、過失相殺によって損害全額の賠償が認められない可能性があるのでご注意ください(民法第418条)

  4. (4)合意解除|事業者側との合意が成立した場合

    クーリングオフ・契約取消し・債務不履行解除などができない場合でも、事業者と利用者が合意すれば、エステの契約を解除できます

    合意解除の場合は、合意した内容に基づいて費用の精算などを行います。
    利用者側に何らかの落ち度がある場合には、支払い済みの費用の一部負担などを求められることが多いので注意が必要です。

    関連商品の購入についても、事業者と利用者が合意すれば契約解除・返品が可能です。
    ただし、使用済みの消耗品については、契約解除・返品が認められる見込みは低いでしょう。

  5. (5)特定継続的役務提供等契約の中途解約|費用の支払いが必要

    エステの契約を含む特定継続的役務提供等契約については、クーリングオフ期間が経過した後でも、利用者はいつでも将来に向かって契約を解除できます(特定商取引法第49条第1項)

    この場合、利用者はまだ受けていない施術に対応する費用の返金を請求可能です。
    ただし、すでに受けた施術の費用について返金を求めることはできません。

    また、事業者は利用者に対して、以下の金額を上限として損害賠償を請求できます。


    契約の解除が、エステのサービス提供前である場合 2万円
    契約の解除が、エステのサービス提供開始後である場合 以下のうちいずれか低い金額
    ① 2万円
    ② 契約残額の10%に相当する額

2、クレジットカード払いのエステ契約を中途解約する際の注意点

エステの費用をクレジットカード払いにしている場合には、費用をカード会社から請求されることになります。

エステサロンとの間で契約を中途解約したとしても、カード会社からの請求が自動的に止まるわけではありません。費用の請求を止めるためには、カード会社との間でも手続きを行う必要があります

カード会社の請求に対しては、エステサロンとの間に生じている事由をもって対抗できるものとされています(割賦販売法第30条の4)。
したがって、エステ契約の中途解約によって費用の支払い義務が消滅した場合には、カード会社の請求に対して支払いを拒むことが可能です
カード会社からは、中途解約に関する書類の提出を求められることがあるので、提出できるように準備しておきましょう

なお、エステの費用をクレジットカードによる分割払いとしている場合は、カード会社がエステサロンに対して、先に費用全額を一括払いして立て替えています。
この場合、カード会社が立て替えた費用のうち、どの範囲で利用者に支払い義務があるのかを確認しなければなりません。中途解約の方法などによって支払い義務の範囲が変わるので、弁護士へのご相談をおすすめします。

3、通い放題コースや回数券コースで、解約可能期間が過ぎたから解約できないと言われたら?

「通い放題コース」や「回数券コース」など、長期間通うことを前提とするエステの契約では、解約可能期間が限定されているケースがあります

たとえば、施術可能期間(サービス期間・役務提供期間)は6か月なのに最初の1か月しか解約できない場合や、回数がたくさん残っているのに最初の1か月を過ぎると解約できない場合などです。

エステ契約における解約可能期間を制限する規定は、特定継続的役務提供等契約の中途解約を制限するものであるため、無効と考えられます(特定商取引法第49条第7項)。
契約期間が残っているのに、解約可能期間が過ぎたから契約を解除できないと言われた場合には、弁護士にご相談ください

なお、(解約可能期間だけでなく)施術可能期間が経過している場合には、すでに契約が終了しているので、特定商取引法に基づく契約の解除はできません
しかし、不当勧誘や詐欺などに基づく契約取消しや、債務不履行に基づく損害賠償請求などはできる可能性がありますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

4、エステ契約の中途解約を弁護士に依頼すべき理由

エステの契約を中途解約したい場合には、弁護士に相談しましょう。具体的な状況に応じた解決策についてアドバイスを受けられます。

また、弁護士は利用者の代理人として、エステサロンとの交渉や返金請求の訴訟手続きなどを代行します。利用者にとっては対応の手間が省ける上に、納得できる形での解決を得やすくなることが大きなメリットです。

ベリーベスト法律事務所は、エステ契約の中途解約を含む法律相談を受け付けておりますので、お困りの方はぜひご相談ください(ご相談は有料となります)。

5、まとめ

長期間にわたるエステは非常に高額なので、契約を締結する際には慎重を期すべきです。契約内容についてきちんと説明を受けた上で、本当にご自身にとって必要なのかどうかをよく考えてから契約しましょう。

高額のエステ契約を締結したことを後悔している場合は、中途解約ができるかどうかを検討しましょう。

中途解約の方法はいろいろありますので、どのような方法が適しているのかにつき、弁護士への相談をおすすめします。特にクーリングオフの期間は限られているので、できる限り早めに弁護士へ相談するのが賢明です。

ベリーベスト法律事務所は、消費者トラブルに関するご相談を随時受け付けております(ご相談は有料です)。
エステの長期契約に関するトラブルも、消費者トラブルの解決実績が豊富な弁護士が丁寧にご対応し、適切な解決を目指して尽力いたします。

エステの契約を中途解約したい、支払い済みの費用を返金してもらいたいと考えている方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
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