弁護士コラム
電位治療器
体験会場
怪しい
2024年05月14日
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怪しい

家族が電位治療器の怪しい体験会場に行ってしまったとき、やるべきこと

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
家族が電位治療器の怪しい体験会場に行ってしまったとき、やるべきこと
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
家族が電位治療器の怪しい体験会場に行っていることがわかると、「だまされているのではないか?」と不安になることもあるでしょう。電位治療器の体験会場のすべてが悪質商法とは限りませんが、なかには「催眠商法」と呼ばれる悪質商法により、消費者をだまそうとするものもありますので、注意が必要です。

家族が電位治療器の怪しい体験会場に行っていることがわかった場合には、悪質商法の被害にあわないよう止めることが大切です。また、万が一被害にあったとしても早期に対応することで被害金を取り戻せる可能性もあります。

今回は、家族が電位治療器の怪しい体験会場に行ってしまったときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、怪しい体験会場で電位治療器を買わせる行為は、催眠商法!

怪しい体験会場で電位治療器を買わせる行為は、催眠商法にあたる可能性があります。以下では、催眠商法の概要と催眠商法に該当する代表的なケースを説明します。

  1. (1)催眠商法とは

    催眠商法とは、「無料」や「激安」などの売り文句により、閉め切った会場などに多くの人を集めた上で、販売員が健康不安等を煽ったり、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて、冷静な判断ができなくなった状況で高額な商品を販売する悪徳商法の一種です。このような催眠商法のことを「SF商法」と呼ぶこともあります。SFとは「新製品普及会」の略称であり、最初に催眠商法を行った業者の名称に由来しています。

  2. (2)催眠商法の特徴

    催眠商法には、以下のような特徴があります。

    ① 無料配布や試供品の提供などのお得な情報で来場者を集める
    催眠商法の本来の目的は、来場者に以下のような高額な商品を購入させることにあります。

    • 電位治療器
    • 健康器具
    • 高級布団
    • 浄水器
    • 健康食品

    しかし、高額な商品の購入説明会という名目で集客したとしても、人が集まりませんので、そのような目的を隠して、「先着○名様、卵2パック無料」といった無料配布や試供品の提供などのお得な情報で来場者を集めるという特徴があります。

    ② 言葉巧みに競争意識を煽る
    催眠商法では、販売員が巧みな話術で場を盛り上げて、来場者の高揚感を高めていきます。そして、食料品や日用品などを配る際にも、全員に配布するのではなく、「限定○名様まで」など数に限りがあることをアピールすることで、「早くしないとなくなってしまうかもしれない」という競争意識を煽るという特徴があります。

    ③ 商品価格を徐々につり上げていく
    催眠商法では、最初は、無料で日用品などの配布を行いますが、場が盛り上がるにつれて徐々に価格がつり上げられていきます。100円が1000円になり、1000円が1万円になり、最終的には数十万円もするような電位治療器の購入をさせられてしまいます。
    徐々に価格がつり上げられていくため、高額な商品であっても抵抗感なく購入できてしまうのが催眠商法の特徴です。

    ④ 空き店舗などを利用して、短期間に移転する
    催眠商法が行われる会場は、空き店舗などが利用されることが多いです。
    これは、短期間に集中して近隣の高齢者などに高額商品を売りつけて、地域で問題になりだしたころに、別の地域に移転してしまうからです。短期的な契約であるため、空き店舗を利用した方が業者にとって都合がよいというのがその理由です。

2、契約前に家族を止めるためにできること

家族が電位治療器の怪しい体験会場に出入りしている場合には、催眠商法の被害にあう可能性があります。本人はだまされているという意識がないため、まわりの家族が本人を止めてあげることが大切です。その際には、以下のような方法を検討するとよいでしょう。

  1. (1)家族から催眠商法であることを伝えて説得する

    家族が「電位治療器の無料体験会」、「限定○名様、お得な商品を無料配布」などのチラシを持っているのを見つけたときは、催眠商法の可能性を疑ってみた方がよいでしょう。
    催眠商法による被害にあってからでは、お金を取り戻すのが難しくなります。そのため、まずは、本人に対して、催眠商法の可能性があることを伝えて、怪しい体験会場への出入りをやめてもらうようにしましょう。

  2. (2)一緒に行政窓口の情報を見る

    催眠商法の被害にあっている本人は、「お得な買い物をしている」という感覚で、だまされたという意識がありません。家族から催眠商法の可能性がある旨伝えても、「そんなはずない」と簡単には受け入れてくれません

    そのような場合には、以下の行政窓口の情報(サイトやチラシ)などを一緒に見てみるとよいでしょう。催眠商法であることを裏付ける客観的な情報があれば、催眠商法の可能性があることを信じてくれるかもしれません。

  3. (3)行政窓口に相談する

    催眠商法かもしれないと疑ったとしても、本人や家族だけでは判断できないかもしれません。そのようなときは、以下のような行政窓口で相談してみるのもおすすめです。

    ① 消費者ホットライン
    消費者ホットラインは、消費者庁が開設している無料の電話相談窓口です。
    どこに相談すればよいかわからないというときは、消費者ホットラインに電話をすれば、最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員によるアドバイスを受けることができます

    ② 消費生活センター
    都道府県や市区町村の消費生活センターが近くにあるという場合には、消費生活センターに直接出向いて相談することもできます。消費者問題に詳しい相談員による無料相談を受けられますので、催眠商法にあたるかどうかを適切に判断してもらえるでしょう。
  4. (4)弁護士に相談する

    催眠商法などの消費者トラブルは、弁護士に相談するのもおすすめです。

    弁護士への相談は有料にはなりますが、法的観点から催眠商法の問題点を指摘してくれますので、被害者の目を覚ますきっかけになるでしょう。また、万が一、催眠商法の被害にあってしまった後でも、早期に弁護士に相談をすれば、被害回復に向けたサポートをしてもらうことができます

3、契約をしてしまった後、被害回復はできる?

電位治療器の怪しい体験会場で、高額な電位治療器の契約をしてしまった後でも諦める必要はありません。以下のような方法で、被害回復ができる可能性もあります。

  1. (1)クーリングオフ

    催眠商法の多くは、高額商品を購入させるという本来の目的を偽って、会場に人を集めていますので、特定商取引法が規制する訪問販売に該当します。そのため、催眠商法により購入した商品については、法定書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフをして、契約を解除することができます。この場合、違約金などは発生しません。

  2. (2)消費者契約法による取り消し

    催眠商法の会場において、業者から不実告知や重要事項の故意の不告知があり、消費者が誤認して契約をしたといえる場合には、消費者契約法に基づく取消し権を行使することで、契約を取り消すことが可能です。

    クーリングオフ期間を経過してしまった後については、消費者契約法に基づく取消しを検討していくことになるでしょう。

  3. (3)弁護士への相談

    催眠商法により被害を受けたとしても、上記のようなクーリングオフや消費者契約法、その他法律に基づく方法で被害回復ができる可能性があります。しかし、消費者個人で業者を相手に交渉した場合には、言葉巧みに言いくるめられてしまい、被害回復が困難となる可能性が高いです。

    業者との交渉に不安を感じる方は、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。費用はかかりますが、弁護士が代理人となって業者と交渉をし、被害の回復を図ることができる可能性もあります。諦めずに弁護士に相談してみましょう。

4、高齢の家族の契約トラブルを予防する方法とは

催眠商法などの悪質商法は、高齢者が被害にある可能性が高いです。高齢の家族を契約トラブルなどから守るためには、以下のような方法を検討してみましょう。

  1. (1)普段から頻繁にコミュニケーションをとる

    高齢の家族と一緒に生活しているのであれば、普段から様子をみるができますが、別々に暮らしている場合には、催眠商法などの被害にあっていても気づくことができません。

    しかし、普段から頻繁にコミュニケーションをとっていれば、少しの変化にも気づくことができますので、契約トラブルを未然に防止できる可能性があります。定期的に高齢の家族の自宅を訪問するのがベストですが、それが難しい場合には、電話連絡でもよいので、コミュニケーションを欠かさないようにしましょう

  2. (2)家族間で高額の物を買うときのルールを決めておく

    高齢者の消費者トラブルは、高額な商品を高齢者自身の判断のみで購入してしまうことが原因で生じるケースが多いです。

    あらかじめ家族内で「○○万円以上の物を購入する際には、即決するのではなく、必ず家族に相談する」などのルールを決めておけば、催眠商法などの契約トラブルを防げる可能性が高くなります。

  3. (3)成年後見、補助、保佐制度を利用する

    成年後見、補助、保佐制度とは、認知症などの理由で物事を判断する能力が不十分と認定された人(制限行為能力者といいます)に代わって、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設入所などの契約を締結することができる人を選任する制度です。

    このような制度を利用していれば、本人が悪質商法により契約をしてしまったとしても、制限行為能力者であることを理由に取り消すことができる場合があります。認知症発症などで判断能力が低下すると、悪質商法によりだまされるリスクも高くなりますので、早めに成年後見制度の利用を検討しましょう。

5、まとめ

家族が家庭用電位治療器や磁気治療器などの怪しい体験会場に出入りしている場合には、催眠商法の可能性を疑って、家族が体験会場に行くのを止めてあげた方がよいでしょう。
また、万が一、高額な電位治療器を購入するなどの被害にあってしまったとしても、クーリングオフや消費者契約法に基づく取り消しにより被害回復できる可能性もありますので、早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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