弁護士コラム
定期購入
解約
受取拒否
2024年01月09日
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お試し通販のつもりが定期購入! 受取拒否をすれば解約できる?

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
お試し通販のつもりが定期購入! 受取拒否をすれば解約できる?
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
通信販売によって商品の定期購入契約を締結した場合、解約しなければ代金が発生し続けます。

定期購入(定期コース)をやめようと思った場合は、単に商品の受取を拒否するだけでは不十分です。商品規約に従った解約手続きなどを行う必要があります。もし解約ができない場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

本記事では、通信販売による定期購入契約を解約する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、通信販売の定期購入契約は、受取拒否では解約できない

通信販売の定期購入契約は、単に商品の受取を拒否するだけでは解約できません。受取拒否は、法律や契約に従った正式な解約手続きではないからです。受取を拒否しただけで何も手続きをしないと、代金債務が発生し続けてしまいます。

定期購入契約を解除するには、原則として商品規約等に従った解約手続きが必要です。それ以外には、特定商取引法に基づいて契約を解除できる場合があるほか、販売業者との合意に基づいて契約を解除できることもあります。

次の項目から、通信販売による定期購入契約を解除(解約)する方法を詳しく解説します。

2、通信販売の商品はクーリングオフできない

商品の購入契約を解除する方法としては「クーリングオフ」が有名ですが、通信販売で購入した商品はクーリングオフが認められていません

  1. (1)通信販売はクーリングオフの対象外

    「クーリングオフ」とは、一定期間に限り、商品の購入契約をペナルティーなしで解除できる制度です。
    業者主導で強引な勧誘がなされ、消費者がよくわからないまま契約を締結しがちな取引について、消費者に再考の機会を与えるためにクーリングオフが認められています。

    特定商取引法では、原則として、以下の取引についてクーリングオフが認められています。

    • 訪問販売
    • 電話勧誘販売
    • 連鎖販売取引(マルチ商法)
    • 特定継続的役務提供
    • 業務提供誘引販売取引

    これに対して、通信販売についてはクーリングオフが認められていません。通信販売では、消費者が自ら操作を行って商品を購入するものであり、訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ち的な勧誘によって契約するものではないため、クーリングオフ制度によって再考の機会を与える必要はないからです。

  2. (2)返送料を負担すれば契約を解除できる|ただし返品不可の場合あり

    通信販売の商品の購入者は、商品の引き渡しを受けた日から起算して8日を経過するまで、原則としてその商品の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除ができます(特定商取引法第15条の3第1項本文)。
    ただしクーリングオフとは異なり、返送料など返還に要する費用は購入者の負担となります(同条第2項)。

    ただし、通信販売の商品広告や最終確認画面等において、顧客にとって容易に認識できるように「返品不可」である旨が表示されていた場合は、上記の規定に基づく売買契約の解除はできません(同条第1項ただし書き)。

  3. (3)不当な表示があった場合は、契約を取り消せる

    通信販売の注文画面等において、以下に挙げる不当な表示がなされ、購入者が対応する事実を誤認した状態で売買契約の申込みをした場合には、購入者は売買契約を取り消すことができます(特定商取引法第15条の4第1項)。


    不当な表示 誤認の内容
    ① 以下の事項に関する不実の表示
    • 商品の分量
    • 商品の対価(販売価格に送料が含まれない場合は、販売価格と送料)
    • 商品の対価の支払時期と方法
    • 商品の引渡時期
    • 売買契約の申込期間があるときは、その旨とその内容
    • 売買契約の申込みの撤回または解除に関する事項(返品不可特約の内容等を含む)
    • その他、特定商取引法施行規則第23条で定める事項
    当該表示が事実であるとの誤認
    ② ①に掲げる事項の不表示 当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
    ③ 購入操作(情報の送信)等が売買契約の申込みとなる場合に、申込者に勘違いをさせるような表示 当該購入操作(情報の送信)等が、通信販売に係る売買契約の申込みとならないとの誤認
    ④ ①に掲げる事項について、人を誤認させるような表示 ①に掲げる事項についての誤認

3、規約に従った手続きをしても解約できない場合の対処法

通信販売の定期購入契約は、商品規約等に従った手続きを踏むことで解約できます。たとえば所定の操作を行って、販売業者に解約の意思を伝えるなどの手続きが定められていることが多いです。

しかし、商品規約等に従った手続きを行っても、定期購入契約を解約したことにならないケースがまれに存在します。その場合には、以下の対応を行いましょう。


  1. (1)解約手続きを行ったことの証拠を保存する

    商品規約等に従った解約手続きを行えば、購入者側としてやるべきことは既に済んでいます。それでも解約したことにならないとすれば、販売業者側が解約の意思表示を受け取拒否しているに過ぎません。

    購入者は、解約手続きを行ったことの証拠を保存しておきましょう。
    たとえば画面操作をしている場面のスクリーンショットや動画の保存、販売業者に送信したメールの保存などが考えられます。また、販売業者に対して内容証明郵便を送付し、その謄本を保存することも考えられるでしょう。

    解約手続きの証拠を保存しておけば、後に商品代金を請求されたとしても、すでに定期購入契約を解約したと主張しやすくなります

  2. (2)消費生活センター等に相談する

    全国の消費生活センター等では、通信販売に関する消費者から苦情や問い合わせを受け付けています。通信販売による定期購入契約を解約できない場合も、消費生活センター等に相談すれば、解決策についてアドバイスを受けられるでしょう。

    消費生活センター等は全国に設置されており、消費者ホットライン(188)を通じて電話で相談することも可能です。

  3. (3)弁護士に相談する

    通信販売による、定期購入契約の解約に関するトラブルは、弁護士にもご相談いただけます。

    弁護士に相談することのメリットは、購入者の代理人として、速やかに具体的な対応を行ってもらえる点です。
    消費生活センター等に相談しても、事案によっては満足な対応を受けられないことがあります。これに対して弁護士は、購入者の要望を踏まえつつ、トラブルの迅速な解決に向けた対応を直ちに行います。

    通信販売の定期購入契約を解除できずにお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

4、販売業者と協議すれば、合意解約できることもある

通信販売の定期購入契約は、販売業者と協議した上で合意すれば解約できます。

本意ではない形で定期購入契約を締結してしまった場合は、特定商取引法に基づく解除等と併せて、合意解約の可能性も検討しましょう。合意解約に関する協議は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

  1. (1)合意解約の協議の流れ

    通信販売の定期購入契約の合意解約に関する協議は、おおむね以下の流れで進行します。

    ① 弁護士への相談・依頼
    合意解約に関する協議の進め方について、弁護士に相談の上、サポート内容や費用を確認し、弁護士との間で委任契約を締結します。
    参考:「ご相談の流れ」(ベリーベスト法律事務所)
    参考:「弁護士費用」(ベリーベスト法律事務所)

    ② 販売業者に対する連絡
    定期購入契約を合意解約したい旨を、弁護士が販売業者に対して連絡します。

    ③ 解約条件の交渉
    弁護士が販売業者との間で、合意解約の条件に関する交渉を行います。弁護士は依頼者との間で、状況を共有しながら交渉を進めます。
    販売業者による特定商取引法違反の事実を示して、解約協議における交渉材料とすることも考えられます。その一方で、販売業者から合理的な提案があった場合には、譲歩してそれを受け入れることも考えられます。

    ④ 解約合意書の締結・契約の終了
    解約条件について合意できたら、その内容をまとめた解約合意書を販売業者との間で締結します。解約合意書の規定に従い、定期購入契約が解約により終了します。

  2. (2)通信販売の解約は弁護士にご依頼を

    通信販売の定期購入契約を解約がうまくいかない、自分で手続きをするのが不安という
    場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

    弁護士は、事業者との合意解約に関する協議や、特定商取引法に基づく契約の解除など、幅広い方法についてサポート可能です。通信販売に関するトラブルを迅速かつ適切に解決するため、弁護士が親身になってご対応いたします。

    通信販売で不本意に商品を購入してしまった方は、お早めに弁護士へご相談ください。

5、まとめ

通信販売で締結した定期購入契約を解除するには、原則として商品規約等に基づく解約手続きが必要です。そのほか、特定商取引法に基づく解除や、販売業者との協議に基づく合意解約ができることがあります。

定期購入契約を解除(解約)できずに悩んでいる場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士はさまざまな方法を検討した上で、迅速かつ適切な形でトラブルを解決するために尽力いたします。

ベリーベスト法律事務所は、消費者トラブルに関するご相談を随時受け付けております。
通信販売による定期購入トラブルにお悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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