弁護士コラム
デート商法
2023年12月26日
デート商法

デート商法にあっても、あきらめないで! 弁護士が教える被害回復方法

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
デート商法にあっても、あきらめないで! 弁護士が教える被害回復方法
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
悪徳商法の手口のひとつに「デート商法」というものがあります。デート商法は、相手の恋愛感情を悪用して、高額な商品やサービスを契約させる手口で、主に10代から20代の若者がターゲットにされています。

デート商法の被害にあってしまった場合でも、適切な対処をすることで被害回復を図ることができる可能性があります。早期に対応することにより、被害回復できる可能性が高くなりますので、まずは弁護士に相談することが大切です。

今回は、デート商法の概要と被害回復の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、デート商法とは

デート商法とはどのような手口なのでしょうか。以下では、デート商法の概要と具体的な手口について説明します。

  1. (1)デート商法とは

    デート商法とは、言葉巧みに異性を勧誘し、好意を抱かせて、相手の感情につけ込み契約を締結させる悪徳商法のひとつです。恋愛感情を利用して、断りにくい状況を作りだしてきますので、「相手に嫌われたくない」という思いから、商品の購入や契約の取り交わしに応じてしまうケースが多いです。

    また、契約が成立し、商品を購入した後は音信不通になることが多いですが、「だまそうとするわけがない」という気持ちから、被害が発覚するまでに時間がかかる傾向があります

  2. (2)デート商法の手口

    デート商法の代表的な手口には、以下のものがあります。

    ① 街頭アンケート
    街頭アンケートと称して異性に近づき、そのまま喫茶店などに移動して、思わせぶりな言動で相手に好意を抱かせて、商品の購入をさせるという手口がデート商法の典型的な手口です。
    なかには複数人で勧誘して断りにくい環境を作るなど強引な手口もあります

    ② 電話をかける
    デート商法の販売員は、名簿業者から名簿を購入し、ランダムに電話をかけ、親しげな会話から徐々に緊張をほぐしていき、「あなたに会いたい」、「一緒に食事にいきませんか」などと誘ってきます。販売員からの誘惑につられてあってしまうと、その後は、商品購入の勧誘が始まります。

    ③ サークルなどの団体活動の利用
    サークルなどの団体活動は、仲間同士ですぐに打ち解けやすいことから、デート商法に利用されることがあります。販売員という身分を隠して異性に近づき、恋愛感情を抱かせたところで、本題である契約の成立を迫ってきます。

    ④ マッチングアプリの利用
    上記のような、典型的なデート商法の手口に加えて、最近では、マッチングアプリを利用したデート商法の被害も増えてきています。

    マッチングアプリの利用者は、恋愛目的や出会い目的で利用している方が多いため、気軽に異性と出会うことができます。相手の素性がわからない状態ですので、デート商法であると気付かずに、すすめられるがまま商品を購入してしまいます。

2、デート商法の被害回復方法

デート商法の被害にあってしまった場合には、以下のような方法で被害回復を図ることができます。

  1. (1)クーリングオフ

    クーリングオフとは、契約の申し込みや締結をしてしまった場合でも、一定期間内であれば、無条件で契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
    クーリングオフは、特定商取引法上の制度であり、以下のような取引類型に適用されます。

    • 訪問販売
    • 電話勧誘販売
    • 特定継続的役務提供
    • 訪問購入
    • 連鎖販売取引
    • 業務提供加入販売取引

    デート商法は、訪問販売や電話勧誘販売に該当するケースが多いため、クーリングオフを利用することで被害の回復を図ることが可能です。ただし、クーリングオフをするためには、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から8日以内(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日以内)に行わなければなりません

    なお、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、後述するような契約の取り消しが可能なケースもあります。その場合の時効は、追認できるときから1年または契約時から5年ですので、クーリングオフよりも長い期間となっています。

  2. (2)消費者契約法による契約取り消しをする

    平成30年の消費者契約法の改正により、デート商法の被害救済に関する条文が新設されました。具体的には、社会経験が乏しい被害者が販売員に対する恋愛感情を抱き、その感情を利用され消費者契約を締結した場合には、当該契約を取り消すことができます。
    これまでは対象外であったデート商法の被害も改正消費者契約法により救済されます。

  3. (3)業者側と協議をして和解する

    クーリングオフなどを利用できない場合でも業者との協議で和解が成立すれば、返金を受けられる可能性があります。

    デート商法を理由に訴訟や刑事告訴をされてしまうと、業者側もダメージを受けるため、トラブルになるくらいなら返金した方が得策だと考えることもあるでしょう。しかし、悪質な業者だとそのようなトラブルにも慣れているため、簡単には和解に応じてくれないケースもあります。

  4. (4)訴訟して勝訴する

    業者との話し合いでは解決が難しい場合は、訴訟を提起して、返金を求めていきます。被害者側では、業者によるデート商法の被害に遭ったことを主張立証しなければなりませんが、それに成功すれば裁判所から勝訴判決を得ることができます。

    デート商法の場合には、相手の住所がわからないケースも多いですが、相手の住所がわからなくても裁判を行うことができます。ただし、勝訴判決を得たとしても、裁判所が強制的にお金の回収をしてくれるわけではありませんので、所在不明の相手からは被害回復を受けるのは難しいでしょう。

    なお、裁判例(京都地裁平成19年12月19日判決)でも、デート商法による違法な勧誘により損害を受けたとして、不法行為の成立を認め、加害者に対して損害の支払いを命じる判決が言い渡されましたが、結局は回収できずに終わっているようです。

3、デート商法に気が付いたら、早めに弁護士に相談を!

デート商法で購入したものは、だいたいクーリングオフが可能です。しかし、クーリングオフには期限がり、クーリングオフ期間は連絡が取れ、過ぎたら連絡が取れなくなった、という例も多いです。そのため、デート商法の被害にあったと気が付いたら早めに弁護士に相談してください。

  1. (1)最適な方法により被害回復を図ることができる

    デート商法で商品の購入をしてしまったとしても、一定期間内であればクーリングオフを利用して無条件で契約の解除が可能です。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後でも消費者契約法に基づく取消権を行使することで、返金を求めることができる可能性があります。そのため、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、証拠は消さずに残しておくようにしてください。

    どのような方法で被害回復を図るべきかは、被害者の状況によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が被害者の状況に応じた最適な方法を選択し、被害回復に向けた手続きに着手します。

  2. (2)相手方との協議や訴訟の代理人になれるため精神的ストレスが少なくなる

    デート商法という悪徳商法を行う販売員や業者を相手にして、返金交渉をするのは、被害者だけでは難しいといえます。ご自身で対応することでさらなる被害が生じてしまうおそれもありますので、相手方との交渉や裁判手続きは、専門家である弁護士に任せるのが安心です。

    弁護士が代理人となり、相手と交渉することで、被害者自身の精神的ストレスが軽減するのはもちろんのこと、相手方に対してプレッシャーを与えることができ返金してもらえる可能性が高くなります。

  3. (3)守秘義務があるため相談内容が外部に漏れる心配はない

    デート商法の被害に遭った方は、「だまされて恥ずかしい」などの思いから、誰にも相談できずにひとりで問題を抱えてしまいがちです。しかし、デート商法による被害回復を図るためには、すぐにでも弁護士に相談することが大切です。

    弁護士には、守秘義務がありますので、相談した内容が外部に漏れる心配はありません。ご家族に内緒で返金交渉を進めることもできますので、まずは弁護士にご相談ください
    なお、相談時には、資料などがあった方がよいですが、確固たる証拠がなくても相談は可能です。相談時に必要なものについては、相談の予約時に担当者からお伝えしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

  4. (4)相談をしたとしても依頼するかどうかは自由

    弁護士に相談をしたとしても、絶対に依頼しなければならないわけではありません。弁護士からの説明や提示された費用に納得ができた段階で依頼すればよいため、相談だけで終了しても問題ありません。

    弁護士への相談の流れについては、【ご相談の流れ】をご参照ください。

4、相手を刑事告発することは可能か

デート商法の相手を刑事告発することは可能なのでしょうか。

  1. (1)基本的には罪に問うことはできない

    デート商法は、悪徳商法のひとつとして位置づけられていますが、刑法上の犯罪というわけではありません。被害者も恋愛感情を利用され、商品の購入をさせられていますが、商品を購入する際には、自分の意思で購入していますので、直ちに犯罪が成立するというわけではありません。

    そのため、基本的にはデート商法の被害にあったとしても、相手を刑事告発することは難しいでしょう。

  2. (2)事案によっては犯罪に該当するケースもある

    もっとも、デート商法にはさまざまな手口がありますので、事案によっては犯罪に該当するケースもあります。たとえば、契約時に複数人に囲まれて「契約しないと家には帰さない」などと脅されて契約をさせられた場合には、脅迫罪や強要罪が成立する可能性があります。また、契約して代金を支払ったのに商品が送られてこないという場合には、詐欺罪に該当する可能性もあります

    このように具体的な事案によっては、刑事告発が可能なケースもありますので、まずは弁護士に相談して判断してもらうとよいでしょう。

5、まとめ

デート商法は、被害者の恋愛感情につけ込んで、商品の購入や契約の締結を迫る悪徳商法です。少しでも怪しいところがあればデート商法に巻き込まれているかもしれません。デート商法にあってしまったとしても、早期に対応することで被害回復できる可能性が高くなりますのでまずは、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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