弁護士コラム
フィッシング詐欺
2023年10月26日
フィッシング詐欺

フィッシング詐欺にひっかかった! どう対処するべき?

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
フィッシング詐欺にひっかかった! どう対処するべき?
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
フィッシング詐欺とはインターネットの利用者から銀行口座やクレジットカードの情報をだまし取る犯罪の手口です。

インターネットを利用する人であれば、誰でも被害者になる可能性のある犯罪ですので、フィッシング詐欺の手口や被害にあったときの対処法、フィッシング詐欺を防ぐための対策などを把握しておくことが大切です。

今回は、初動対応やフィッシング詐欺にひっかからないための対策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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1、フィッシング詐欺とは

フィッシング詐欺とはインターネットの利用者から銀行口座やクレジットカードの情報をだまし取る犯罪の手口です。詐欺グループは、実在する企業や銀行などを名乗ってメールを送信し、メールの受信者に偽のホームページにアクセスさせます。

そして、ID、パスワード、クレジットカード情報などを入力させて、不正に個人情報を入手しようとするのです。
フィッシング詐欺のよくある手口には、以下のようなものがあります。

  • 銀行を名乗って「お客さまの取引を規制させていただきました。規制解除するには、下記URLにアクセスしてお手続きをお願いします」というメールを送信し、口座情報やID・パスワードなどの情報を不正に入手しようとする手口
  • フリマサイトや大手通販サイトを名乗って「アカウント認証に関するお知らせ」とのメールを送信して偽のサイトに誘導し、個人情報を不正に入手しようとする手口

2、フィッシング詐欺にあってしまった場合、まず初めにクレジットカード会社、銀行、警察へ連絡を

フィッシング詐欺にあってしまった場合には、被害の拡大を防ぐためにもすぐに以下のような対応をとりましょう。

  1. (1)クレジットカード会社や銀行に連絡

    フィッシング詐欺にあい、クレジットカードの情報を入力してしまった場合には、詐欺グループにより、あなたのクレジットカードが不正に利用されるおそれがあります。

    フィッシング詐欺の被害が確認出来たら、すぐに契約しているクレジットカード会社に連絡し、支払いの停止を行いましょう。すでに不正利用されてしまっていたとしても、カード会社の補償期間内であれば不正利用による請求の取り消しを行うこともできます。補償期間は、カード会社によって異なりますので、被害に気付いた時点で早めに対応することが大切です。

    また、インターネットバンキングのログインID、パスワード、口座情報などを入力してしまったときも同様にすぐに銀行に連絡をするようにしてください。不正な送金があったときは、預金者保護法による補償の対象となりますので、銀行と相談しながら手続きを進めていくようにしましょう

  2. (2)警察に相談

    フィッシング詐欺により金銭被害が生じたときは、居住地を管轄する都道府県の警察のサイバー犯罪相談窓口に相談をします。具体的な相談先については、警察庁のホームページに各都道府県のサイバー犯罪相談窓口の電話番号が掲載されてしますので、それをチェックするとよいでしょう。

  3. (3)IDやパスワードを変更する

    フィッシング詐欺による被害の拡大を防ぐためには、IDやパスワードを変更すること必要です。銀行やクレジットカード会社への連絡と並行して、ウェブサイトやSNSなどにアクセスし、ご自身のIDやパスワードを変更する作業を行っていきましょう。

    共通のIDやパスワードなどを利用している場合には、別のサービスのアカウントも乗っ取られるなどの被害にあう可能性があります。そのため、念のため他のサービスのアカウントのIDやパスワードも変更しておくのが安心です。

3、フィッシング詐欺で返金される可能性はあるのか

フィッシング詐欺により金銭的被害が生じた場合に、返金される可能性はあるのでしょうか。

  1. (1)振り込め詐欺救済法により返金される可能性がある

    振り込め詐欺救済法とは、振り込め詐欺などの被害者救済を目的として、犯罪で利用された金融機関の口座に振り込まれた犯罪被害金を被害者に返金する手続きを定めた法律です。

    この法律により、フィッシング詐欺によってご自身の口座から送金された預貯金が犯罪利用口座に滞留している場合には、そこから返金を受けることが可能です。ただし、犯罪利用口座からすでに引き出されてしまっていたり、他にも被害者が複数いるような場合には、被害金全額の支払いを受けるのは難しいでしょう。

  2. (2)弁護士に依頼すればカード会社からの請求を取り消せる可能性もある

    フィッシング詐欺によりクレジットカードが不正利用されてしまうと、クレジットカード会社から被害額を含む請求が自分宛てに届くことになります。このような場合には、弁護士に依頼し、弁護士から不正利用である旨を説明し、根拠となる書類を提出することで、クレジットカード会社からの不正利用分の請求を取り消せる可能性があります。

    また、フィッシング詐欺の加害者がすでに警察に検挙されている場合には、弁護士に依頼して、加害者に対する直接の返金交渉を行うこともできます。

  3. (3)不明点があればまずは弁護士や国民生活センターなどに相談を

    フィッシング詐欺の被害にあわれた方は、どのように対応すればよいかわからず、被害の拡大を招いてしまうこともあります。そのようなリスクを軽減するためにも、まずは第三者に相談するのがおすすめです。

    • 国民生活センター
      国民生活センターは、消費者のための行政組織であり、トラブルがあった場合の相談窓口を設けています。トラブル解決のアドバイスを受けることが可能ですが、トラブル解決を代行してくれるわけではありません。
    • 弁護士
      弁護士は、フィッシング詐欺の被害に気がついたときの初動についてアドバイスできます。また、警察への刑事告訴のサポートや、仮に加害者が分かった場合、加害者との協議・裁判などの代行が可能です。依頼することで、手続きや協議の負担軽減ができるでしょう。

      ただし、弁護士に依頼すれば、必ずフィッシング詐欺による被害金の返還を受けることができるというわけではありません。その点に注意が必要です。

4、フィッシング詐欺にひっかからないための対策とは

フィッシング詐欺の被害にあってしまうと、被害の回復を図るのは困難なケースが多いため、まずは、フィッシング詐欺にひっかからないための対策を講じることが重要です。

  1. (1)正しいURLかどうか確認する

    重要な個人情報を入力する際には、アクセスしているウェブサイトが正規のURLであるかどうかを確認するようにしましょう。

    フィッシング詐欺で利用される偽サイトでは、正規のウェブサイトのURLをまねていたり、一部だけを変えているケースが多いです。ブラウザーのアドレスバーに表示されたURLを見て、おかしな点や違和感を抱いたときはフィッシング詐欺の偽サイトの可能性がありますので、直ちに利用を止めるにようしてください。

  2. (2)httpsと鍵マークを確認する

    正規のウェブサイトは、URLが「https://」で始まるものが多いです。これは、SSL(暗号化通信)によりセキュリティーを高めたウェブサイトであり、多くの企業がSSL化の導入を進めているからです。SSL化しているウェブサイトでは、URLが「https://」で始まり、アドレスバーに鍵マークがついていますのですぐに見分けがつくはずです。
    SSL化をしていないサイトがすべて偽サイトであるというわけではありませんが、フィッシング詐欺を判断する際のひとつの指標になるでしょう。

  3. (3)うかつにURLをクリックしない

    フィッシング詐欺は、主にメールやSMSで送られてきたURLにアクセスすることで被害が発生しています。銀行や官公庁を名乗るメールが届いたとしても、見覚えのない連絡に関しては、すぐにURLをクリックしないことが大切です。

    重要なお知らせであれば、公式サイトに掲載されているはずですので、ブラウザー検索により出てきた公式サイトにアクセスし、該当のお知らせがあるかどうかを確認するとよいでしょう。

  4. (4)フィッシング情報が集まるサイトで情報確認をする

    フィッシング対策協議会では、ホームページ上でフィッシング詐欺に関する最新の情報を公開しています。このようなフィッシング情報が集まるサイトで情報を確認することで、ご自身の手元に届いたメールなどがフィッシング詐欺であるかどうかを判断することができます。

    安易にURLにアクセスし、重要な個人情報を入力する前に、これらのサイトを確認するとよいでしょう。

5、まとめ

フィッシング詐欺の被害にあってしまうと、被害の回復を図るのは困難ですので、まずは、ご自身でフィッシング詐欺の被害を防ぐための対策を講じることが大切です。

それでもフィッシング詐欺にあってしまったという場合には、まずは被害を最小限に抑えるための行動を心がけましょう。何から手をつればよいかわからないという場合には、まずは第三者にご相談ください。また、フィッシング詐欺のケースによっては、返金を求めることができる可能性もありますので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。

監修者情報
萩原達也 代表弁護士
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:29985
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