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消費者問題とは?
騙されてお金を払ってしまった、覚えのない契約について業者から代金を請求されている、クレジットカードの不正利用にあった、未成年の子供がスマホで高額課金をしてしまったなど、ご自身やご家族が消費者問題でお困りでしたら、消費者問題に詳しい、ベリーベストの消費者問題専門チームの弁護士にご相談ください。
このページでは、遭遇しやすい消費者問題と、その解決方法を弁護士が解説いたします。
未成年者の高額課金によるトラブル
親のカードを使って、未成年がオンラインゲームなどで高額な課金をしてしまうというトラブルです。 スマホゲームだけではなく、家庭用ゲーム機などでも発生しています。
たとえば、
・親のクレジットカードが登録された家庭用ゲーム機で子どもが勝手にゲームを買っていた
・親のスマホゲームのアカウントを子どもが利用し、高額課金していた
といったケースが、高額課金トラブルの例として挙げられます。
未成年が親の同意なく契約したケースでは、親の「未成年取消権」で契約の取り消しが可能です。ただし、子どもが勝手に契約したということを立証しなければなりません。親のアカウントを使ってゲームをしたという場合では、その立証が難しいため、業者に事情を説明しても返金がされるとは限りません。
問題が起こってしまった場合は、消費生活センターや業者に問い合わせ、解決策を探りましょう。 なお、弁護士に相談いただいた場合には、業者との話し合いの代理人となり、法的根拠に基づいて、こちらの事情を説明し、解決策を探ることが可能です。
クレジットカード払いによるトラブル
サブスクリプションサービスやオンラインショッピングなどにクレジットカードは欠かせません。取引の件数が増えるにつれ、そのトラブルの数も年々増えています。
たとえば、
・「1か月無料」のサブスクリプションサービスに登録し、その月に退会したと思っていた。が、クレジットカードを見ると2か月目から引き落としがなされている
・契約した覚えのないサービスから定期的な引き落としがなされている
といったケースがクレジットカード払いのトラブル例として挙げられます。
本来は、契約する前に契約する業者名、契約内容、解約方法などを確認することが望ましいです。
契約後に解約したいと思った場合には、まず解約方法を確認し、それに従い手続きを踏みましょう。解約方法がわからない場合には、業者か消費生活センターに相談し、その方法を把握しましょう。
契約や解約方法の勘違いをしてしまうケースもありますが、中には無料と思わせて有料の契約をさせる、といった詐欺のケースもあります。 その場合には、弁護士に依頼も検討しましょう。弁護士であれば、契約の問題点などを業者に提示し、契約の取り消しなど、法的説得力を持って請求することが可能です。
訪問販売によるトラブル
訪問販売とは、突然業者が家に来て商品やサービスの案内をすることです。消費者側が希望していないのに、強引に契約を結んだり商品を押し売りしたりするトラブルが散見されます。
たとえば、
・突然家に来た業者が「この地域の水は汚染されている。この浄水器を付けたほうがいい」と言ってきた。怖くなって浄水器を購入したが、後で調べてみたら水は汚染されていなかった
・商品のすばらしさを延々と聞かされ、帰ってほしいと言ったが帰ってくれない。買う気はなかったが、とにかく帰ってほしくて商品を購入してしまった
といったケースが訪問販売のトラブル例として挙げられます。
訪問販売で契約を取り消したいと思った場合には、クーリングオフが可能です。
業者に必要事項を書いた書面を送れば、特定商取引法に基づきクーリングオフが成立し契約の取り消しができます。消費者の強い味方であるこの制度ですが、利用するには期限があります。その期限を過ぎた場合には、業者に対し、民法に基づき契約の取り消しを求めることも可能です。
どの法律を使い業者に返金を求めるかは、ケースにより違ってきます。クーリングオフをしても業者が取り合わない、クーリングオフの期間が過ぎてしまった、といったことがありましたら、弁護士にご相談ください。
霊感商法によるトラブル
悩んでいる人に近づき、その悩みを超能力や予言などで解決してあげると言葉巧みに勧誘し、商品やサービスを売りつける悪徳商法を霊感商法と言います。規制する法律もありますが、被害者が後を絶ちません。
たとえば、
・「あなたには悪霊が憑いている」などと言われ、これを買えばその悪霊をはらえると高額な物をすすめられ、買ってしまった
・一度お札を購入した。後日、「さらに祈祷が必要」と言われて、追加でお祓いをすすめられ、お金を払ってしまった
といったケースがあります。
霊感商法は法律により規制されていましたが、被害がなくならないため、消費者契約法が改正され、不当寄附勧誘防止法という法律も施行されました。
これにより、以前よりも多くのケースで、契約を取り消すことができるようになりました。
しかし、ご自身で法律に基づいた主張をしても、相手方が取り合わない可能性もあります。おひとりで何とかしようとするのではなく、警察や消費生活センターなど行政窓口、弁護士といった第三者に相談し、協力を求めることが大切です。
定期購入によるトラブル
定期的に商品を買うというビジネスモデルは以前からありますが、インターネット上で商品やサービスを買う場合、細かな契約条件まで確認できず、ただ商品を購入したつもりが定期購入だったなど、その内容を勘違いしてしまうというトラブルが数多く発生しています。
たとえば、
・今日だけ安く買えるという広告を見て商品を買った。1回切りだと思っていたのに、実は定期購入の契約だった。その契約の広告には定期購入とは大きく書かれていなかった
・定期購入契約を解約しようと思ったら、法外な解約手数料を要求された。もう1度契約内容を見たら、小さく解約条件が書かれていた。よく読んでいなかった
といったケースがあります。
インターネット上における定期購入契約のトラブル多発を受け、特定商取引法が改正されました。この法律では、業者に「最終確認画面」にて契約の詳しい内容を記載することが義務付けられています。
もし最終確認画面に、契約した商品の数や解約方法などが書かれていなかった、誤解を与えるような表現をしていたといった場合には、特定商取引法違反となる可能性があります。
この場合には、契約の取り消しが可能です。
契約内容を誤認して業者とトラブルになっている、契約を取り消したいがどうすれば取り消せるのかわからない、といった場合には消費生活センターなどの行政窓口や弁護士に相談しましょう。
ワンクリック詐欺によるトラブル
ワンクリック詐欺とは、1回クリックをしただけで契約や登録が完了したように見せかけ、金銭を要求する詐欺のことです。IPアドレスや端末情報が表示され、業者側に個人情報が渡ってしまったと思わせるケースもあります。
たとえば、
・広告メールに書かれていたURLをクリックしたら、「登録完了」と出て、金銭を要求された。
・ワンクリックで登録完了となってしまい、解約したくて業者に連絡した。そこで個人情報を話してしまい、料金の取り立てが止まらなくなった
といったケースです。
基本的にワンクリックだけで契約が成立することはありません。また、IPアドレスや端末の情報が表示されていても、その時点で個人の名前や住所、クレジットカード番号まで業者に明らかになることはありません。そのため、無視をすることが一番簡単な解決方法です。
しかし、詐欺に慌ててしまい業者に連絡をしてしまうこともあるでしょう。しかし、そこで個人情報を話してしまうと本格的な取り立てが始まってしまいます。
詐欺業者に連絡をしてしまった場合には、消費生活センターや警察、弁護士などに相談し、解決策を探りましょう。
国際ロマンス詐欺によるトラブル
国際ロマンス詐欺とはSNSやマッチングアプリで、外国人(に成りすました日本人の例もあり)の犯人にだまされてしまう詐欺の一種です。
たとえば、
・マッチングアプリで恋人関係になった人が「あなたと結婚したいからその資金作りをするために投資をしよう」とすすめられ、多額のお金を投資してしまった
・SNSで知り合い親密になった人が「君に会いに日本に行きたいからお金を貸してくれ」と言われ渡航費を渡した。その後、連絡がつかなくなった
といったケースが考えられます。
国際ロマンス詐欺は、犯人が外国にいることも多く、被害額全額を取り戻すことが難しい詐欺です。しかし、一部だけ被害が回復できるケースがあります。それが、自分の口座が詐欺に使われ口座凍結されたケースと、「詐欺の被害額を高額で回収できる」と言って、着手金など費用を支払わせる二次被害に遭ったケースです。
この2つのケースであれば、弁護士が各所に働きかけ、口座凍結解除や二次被害で被った損害を取り戻すといったことが可能です。
また、加害者が実は日本にいた、というケースもありますので、警察へ被害届も出しましょう。
なお、「被害額を全額回収できる」「24時間365日対応できる」という法律事務所の広告がネット上で散見され、弁護士会も注意を促しています。国際ロマンス詐欺の被害を全額回収するのは困難ですし、弁護士ひとりで運営している法律事務所が24時間対応するのは不可能です。
弁護士に相談する際には、全額回収できるという事務所は避け、事前に事務所の規模なども確認したうえで相談依頼をしましょう。
ぼったくりバーによるトラブル
ぼったくりバーとは、店の料金システムをよく説明しなかったり、巧妙なメニュー表を作成したりすることで、料金を誤認させ、法外な金額を請求するバーのことです。
以前は客引きがきっかけでバーに入るケースが多かったですが、最近はマッチングアプリをきっかけとしてバーに誘い込まれるケースが増えています。
ぼったくりバーに入ってしまった場合、たとえば、
・法外な金額を請求され「払えない」と言ったが、店員に脅され泣く泣く支払った
・飲み放題と言われて入った店だったが、注文したドリンクは別料金だと言われ、法外な金額を請求された
という被害を受ける可能性があります。
ぼったくりバーだと気が付いたら、すぐ退店することで被害にあわない、もしくは被害の金額を抑えることができるでしょう。
ぼったくりバーだと気づかず、多額の料金を請求された場合には、それを支払う法的な義務はないため、支払う意思がないことを相手に伝えます。その際、なるべくやり取りを録音や撮影することが大切です。
それでも支払わなければならない場合には、現金ではなくカードを使いましょう。カード払いであれば、後でクレジットカード会社へ「ぼったくりである」と伝えれば、支払いを止められる可能性があるからです。
投資詐欺によるトラブル
投資詐欺とは、詐欺業者や無登録業者から「絶対にもうかるから」と言われて、事業や株、暗号資産などに投資したら、全くもうからず連絡も途絶えてしまうという詐欺のことです。
高齢者をターゲットとしたケースが多かったですが、近年はSNSを通じ若者にも被害が広がっています。
たとえば、
・SNSで流れてきた投資セミナーに参加した。この事業に投資すれば、必ずもうかると言われて投資したが、その業者と連絡がつかなくなった
・投資詐欺にあった後、必ずお金を取り戻せますという業者が現れ、信じて支払ってしまった。結果、どちらのお金も戻ってこず、二重の被害にあってしまった
といったケースが投資詐欺に該当します。
一口に投資詐欺と言っても、その手口はさまざまです。解決法もその手口によって変わってきます。たとえば、クーリングオフを利用する、振り込め詐欺救済法の制度を使う、相手方に損害賠償を求める、裁判をするといった解決法がありますが、どの解決法が最適なのかご自身で見極めるのは困難でしょう。
まずは詐欺にあった経緯をまとめた資料などを用意し、弁護士や警察、消費生活センターに相談しましょう。
SNS広告詐欺によるトラブル
SNSでは日々さまざまな詐欺広告が掲載されています。中でも最近問題となっているのが、有名人の名前や写真、動画を無断使用した詐欺です。
たとえば、有名人が掲載されている広告を、本人の広告だと思ってタップしたら、詐欺サイトや投資詐欺のLINEグループに誘導され、お金をだまし取られてしまった、というケースはSNS投資詐欺の典型的なケースです。
残念ながら、SNS広告詐欺でだまし取られてしまったお金が、返金されるケースは少ないのが実情です。それでも早めに警察や金融機関、弁護士に相談すれば、返金の可能性を上げることができます。
金融機関を通じて振込した場合には、その金融機関に連絡し、振り込んだ口座を凍結してもらうことが大切です。口座凍結できれば、そこからお金を取り戻せる可能性があります。
お気軽にご相談ください。
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