美容クリニックで
契約してきたけど
後悔している…
施術を受けたけど
効果がないから
やめたい…

施術後でも大丈夫!その契約、クーリング・オフで 返金される可能性があります

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  • 断りづらい雰囲気で契約してしまった
  • 説明が不十分のまま契約してしまった
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そんなとき、 クーリング・オフをすることで
お金が取り戻せる可能性 があります。

契約後でも取り戻せる?
美容クリニックの クーリング・オフとは

そもそもクーリング・オフとは
どんな制度?

そもそもクーリング・オフとはどんな制度?

クーリング・オフとは、いったん契約をした後でも、契約について考え直しすることができるようにし、一定の期間であれば無条件で契約を解除したりできる制度です。
美容医療に関する施術やサービスは、人体に影響を及ぼす重要な契約ですから、クリニックから説明を受け、きちんと知識を得たうえで、冷静に契約するか時間をかけて検討するべきです。

ところが、クリニックのカウンセラーから強引な勧誘を受けて断れなかったり、説明不足のまま契約をされられたり、「今だけ割引ができる」と言われたりして、焦って契約してしまったという事例があります。

クーリング・オフは、冷静に検討する時間を持てないまま契約をし、その後不安に感じた人などを救済する手段です。

契約書を受け取っていない場合、 契約書に不備がある場合は、 施術後でも手続きが可能

契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は、施術後でも手続きが可能

クーリング・オフを利用すれば、契約した後でも、契約書を受け取って8日以内は、無条件で解約可能です。

ここで重要なのは「契約書面を受け取ったか」「契約書面に不備がないか」どうかです。
美容クリニックから契約書が渡されていない場合や、契約書に不備があった場合は、期間制限なく全額返金の対象となる可能性があります。

つまり、施術が全部完了した後でも、契約書がなかったり契約書に不備があれば、返金対象となるかもしれません。

全ての美容医療の施術が、クーリング・オフの対象と
なるわけではありません

全ての美容医療の施術が、クーリング・オフの対象となるわけではありません

ただし、美容クリニックで受けた全ての施術やサービスがクーリング・オフの対象になるわけではありません。

人気の
二重整形 クマとり 豊胸や脂肪吸引など

単発の契約 5万円以下の契約
は対象外です。

対象となるのは、
「提供する期間が1ヶ月超、5万円を超える一定の美容施術」です。
こういった施術は「特定継続的役務提供」と呼ばれ、クーリング・オフの対象となります。

美容クリニックへのクーリング・オフ請求なら、
ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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クーリング・オフ対象施術

美容クリニックに対して、クーリング・オフが成功する可能性が高い美容施術は以下のとおりです。

医療脱毛

医療脱毛

レーザー(熱破壊や蓄熱など)などで毛をなくす施術

美肌治療

美肌治療

しみ取りのほか、IPL、HIFU、ポテンツァなど、機器を使用して皮膚を活性化する施術

しわ・たるみ改善

しわ・たるみ改善

ヒアルロン酸などの注射や糸リフトなどのリフトアップ施術

医療ダイエット

医療ダイエット

脂肪溶解注射や脂肪冷却機械を使用した脂肪を減らす施術など

こういった施術のうち、
5万円超・1ヶ月超のコース契約 が対象です。

クーリング・オフの手続き自体は、それほど難しくはありません。しかし、お客さまが受けた美容施術がクーリング・オフの対象になるのかは、特定商取引法や、美容医療の施術に関する知識に基づいた、高度な法的判断を必要とします。

また、クリニック側がクーリング・オフに対して間違った知識を持っており、本来ならクーリング・オフできるはずのものが、できないと説明されたケースも見受けられます。

弁護士であれば、お客さまが受けた施術がクーリング・オフの対象となるか判断できますし、クリニックに対しても法的説得力を持って交渉が可能です。

弁護士費用について

ご相談料 無料
成功報酬

得られた経済的利益の22%の金額
最低報酬額11万円(税込)

  • 裁判ありの場合
    得られた経済的利益の27.5%(税込)

経済的利益とは、返金額及び支払を免れた額とし、その合計額といたします。

事務手数料
  • 交渉:1万1,000円(税込)
  • 調停:2万2,000円(税込)
  • 訴訟:3万8,500円(税込)

印紙代は含まれません。別途実費がかかります。

相談内容によっては、ご相談を承れない場合もございます。

クーリング・オフ認められた
実際の事例をご紹介

一部、内容を抽象化して掲載しております。

契約書がなかったのでクーリング・オフできた例

返金額 25万円(全額)

Case1

今契約すれば安くなると言われて契約をしてしまいましたが、後から不要だと思って後悔していました。
まだ契約書をもらっていなかったので、無事にクーリング・オフをすることができました。

Case1

クリニックがクーリング・オフ
対象外施術だと
誤解していた例

返金額 55万円(全額)

Case2

美肌治療の施術を受けたが、肌質に合わず悩んでいました。
クリニックからはこの施術はクーリング・オフ対象ではないと言われましたが、弁護士からクーリング・オフの対象だと説明してもらい、クーリング・オフすることができました。

Case2

契約したコースの一部が
クーリング・オフの対象となった例

返金額 60万円(一部返金)

Case3

ダイエットのため、脂肪に対する施術と薬の処方を組み合わせたコースを契約しました。
効果が出ず悩んでいたところ、契約書を確認したら内容に不備があったため、クーリング・オフを行いました。
結果として、薬の処方に関しては対象外でしたが、施術についてはクーリング・オフの対象であると認めてもらい、脂肪に対する施術に関するお金が無事に戻ってきました。

Case3

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