キレイになったのに
お金が返ってくるの!?
だいぶ前に受けた
美容施術でもいいの?

施術中・施術後でも大丈夫!あなたの美容医療代・エステ代が返金される可能性があります 施術中・施術後でも大丈夫!あなたの美容医療代・エステ代が返金される可能性があります

相談料は無料です
美容クリニックへのクーリング・オフ請求なら、
ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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コース途中でも、
受けたコースでも大丈夫!

  • 結果には満足しているけど、
    高額な
    支払いが返ってくるなら嬉しい!
  • 直接サロンやクリニックとやりとり
    したくないから、代理でやってほしい
  • コースの無料体験を受けたら、別の施
    術を
    進められて、高額な契約になって
    しまった
  • 難しいことはわからないけど、
    戻って
    くるチャンスがあるなら試してみたい
  • 結果には満足しているけれど、高額な支払いが返ってくるなら嬉しい!
  • 直接サロンやクリニックとやりとりしたくないから、代理でやってほしい
  • 難しいことはわからないけれど、戻ってくるチャンスがあるなら試してみたい
クーリング・オフをすることで
支払ったお金が返ってくる可能性 があります。
サロンやクリニックとのやりとり、
書類の確認は
弁護士におまかせください!

クーリング・オフ対象施術

美容クリニックに対して、クーリング・オフが成功する可能性が高い美容施術は以下のとおりです。

医療脱毛

医療脱毛

レーザー(熱破壊や蓄熱など)などで毛をなくす施術

美肌治療

美肌治療

しみ取りのほか、IPL、HIFU、ポテンツァなど、機器を使用して皮膚を活性化する施術

しわ・たるみ改善

しわ・たるみ改善

ヒアルロン酸などの注射や糸リフトなどのリフトアップ施術

医療ダイエット

医療ダイエット

脂肪溶解注射や脂肪冷却機械を使用した脂肪を減らす施術など

こういった施術のうち、
5万円超・1ヶ月超のコース契約 が対象です。
Question
どうして返金されるの?
Answer
法が認めた消費者保護の特別ルールがあるから
です!
施術が失敗かどうかは関係ないんです!

国は、世の中に数多くある契約のうち、不公正な取引が発生しやすい契約形態について、消費者保護の特別ルール、『特定商取引法』を定めています。長期間・高額な美容施術も、この法律の中の「特定継続的役務提供」として、規制の対象となっているものがあります。

これに当てはまる美容施術をする場合、クリニック・サロンには消費者が「本当に契約して大丈夫か」じっくり考えられるよう、施術の内容・金額などをはっきり伝える義務があります。

そのため、法律上の必須事項を全て書いた契約書を消費者に渡さなければならないと、規定されているのです。
しかし、それができていないクリニック・サロンが散見されているのが現状です。
紙1枚くらいの一色刷りの契約書だった』『そもそも契約書をもらっていない』といったケースでは、クリニック・サロンは法律上の義務を果たしてないかもしれません

法律上の義務が
果たされていない契約であれば、
返金される可能性があります。
施術が失敗かどうかは、
実は関係ありません。
クーリングオフの期限は
8日以内ですが、 契約書に不備がある場合は
いつでも返金可能!

今すぐ、お問い合わせください。

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契約後でも返ってくる?
美容クリニックの クーリング・オフとは

そもそもクーリング・オフとは
どんな制度?

そもそもクーリング・オフとはどんな制度?

クーリング・オフとは、いったん契約をした後でも、契約について考え直しすることができるようにし、一定の期間であれば無条件で契約を解除したりできる制度です。
美容医療に関する施術やサービスは、人体に影響を及ぼす重要な契約ですから、クリニックから説明を受け、きちんと知識を得たうえで、冷静に契約するか時間をかけて検討するべきです。

ところが、クリニックのカウンセラーから強引な勧誘を受けて断れなかったり、説明不足のまま契約をされられたり、「今だけ割引ができる」と言われたりして、焦って契約してしまったという事例があります。

クーリング・オフは、冷静に検討する時間を持てないまま契約をし、その後不安に感じた人などを救済する手段です。

契約書を受け取っていない場合、 契約書に不備がある場合は、 施術後でも手続きが可能

契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は、施術後でも手続きが可能

クーリング・オフを利用すれば、契約した後でも、契約書を受け取って8日以内は、無条件で解約可能です。

ここで重要なのは「契約書面を受け取ったか」「契約書面に不備がないか」どうかです。
美容クリニックから契約書が渡されていない場合や、契約書に不備があった場合は、期間制限なく全額返金の対象となる可能性があります。

つまり、施術が全部完了した後でも、契約書がなかったり契約書に不備があれば、返金対象となるかもしれません。

全ての美容医療の施術が、クーリング・オフの対象と
なるわけではありません

全ての美容医療の施術が、クーリング・オフの対象となるわけではありません

ただし、美容クリニックで受けた全ての施術やサービスがクーリング・オフの対象になるわけではありません。

人気の
二重整形 クマとり 豊胸や脂肪吸引など

単発の契約 5万円以下の契約
は対象外です。

対象となるのは、
「提供する期間が1ヶ月超、5万円を超える一定の美容施術」です。
こういった施術は「特定継続的役務提供」と呼ばれ、クーリング・オフの対象となります。

弁護士費用について

ご相談料 無料
成功報酬

得られた経済的利益の22%の金額
最低報酬額11万円(税込)

  • 裁判ありの場合
    得られた経済的利益の27.5%(税込)

経済的利益とは、返金額及び支払を免れた額とし、その合計額といたします。

事務手数料
  • 交渉:1万1,000円(税込)
  • 調停:2万2,000円(税込)
  • 訴訟:3万8,500円(税込)

印紙代は含まれません。別途実費がかかります。

相談内容によっては、ご相談を承れない場合もございます。

クーリング・オフ認められた
実際の事例をご紹介

一部、内容を抽象化して掲載しております。

契約書がなかったのでクーリング・オフできた例

返金額 25万円(全額)

Case1

今契約すれば安くなると言われて契約をしてしまいましたが、後から不要だと思って後悔していました。
まだ契約書をもらっていなかったので、無事にクーリング・オフをすることができました。

Case1

クリニックがクーリング・オフ
対象外施術だと
誤解していた例

返金額 55万円(全額)

Case2

美肌治療の施術を受けたが、肌質に合わず悩んでいました。
クリニックからはこの施術はクーリング・オフ対象ではないと言われましたが、弁護士からクーリング・オフの対象だと説明してもらい、クーリング・オフすることができました。

Case2

契約したコースの一部が
クーリング・オフの対象となった例

返金額 60万円(一部返金)

Case3

ダイエットのため、脂肪に対する施術と薬の処方を組み合わせたコースを契約しました。
効果が出ず悩んでいたところ、契約書を確認したら内容に不備があったため、クーリング・オフを行いました。
結果として、薬の処方に関しては対象外でしたが、施術についてはクーリング・オフの対象であると認めてもらい、脂肪に対する施術に関するお金が無事に戻ってきました。

Case3

クーリング・オフに関する相談料は無料です

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